国会質問

質問日:2025年 4月 24日  第217国会  憲法審査会

少数意見保障の規定 赤嶺氏 「臨時会召集」期限で強調

衆院憲法審

 衆院憲法審査会は24日、憲法53条に基づく「臨時会召集期限」について自由討議を行いました。日本共産党の赤嶺政賢議員は同条について「国会の少数者の発言を保障し、国民の多様な意見を国政に反映させると同時に、国会による行政監視機能を徹底させ、権力を統制するためのものだ」と強調しました。

 赤嶺氏は、明治憲法下で、議会は天皇と政府が必要とする場合のみ召集される協賛機関にすぎず、天皇の独裁体制のもとで侵略戦争に突き進んだと述べ、「この反省から日本国憲法は国民主権のもと、国会を国権の最高機関と位置づけ、国会自身に召集の自律権を与えた」と指摘。戦後の憲法制定議会で金森徳次郎憲法担当相は53条の意義について、少数が要求しても議会が開かれ、少数会派の意思が主張し得ることだと説明していると強調し、「国民主権と議会制民主主義を徹底する上で極めて重要な規定だ」と主張しました。

 赤嶺氏は、2017年に安倍政権が野党の臨時会召集要求を98日間も無視するなど、これまで自民党政権が53条に基づく要求を無視し、「民主主義の土台を根底から踏みにじってきた」と批判。この問題が問われた裁判で、20年の那覇地裁判決は「内閣の臨時会の召集は、憲法上明文をもって規定された法的責務」「内閣に認められる裁量の余地は極めて乏しい」と断じており、「野党の臨時会召集要求を政府が無視するなど、到底認められるはずがない」と主張。「憲法を守らない者に改憲を口にする資格はない」と述べました。(しんぶん赤旗 2025年4月28日)

 

質問の映像へのリンク

少数意見保障の規定(衆院憲法審)

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