衆院憲法審
衆院憲法審査会は8日、「衆院解散権の制限」をテーマに自由討議を行いました。日本共産党の赤嶺政賢議員は「内閣による衆議院の解散は無制限ではなく、ましてや党利党略による解散は認められない」と強調しました。
赤嶺氏は、戦前、議会は天皇や内閣の協賛機関にすぎず、天皇主権に基づく独裁的な体制が侵略戦争に突き進んだ要因で、この反省から日本国憲法は国民主権を確立し、国権の最高機関として国会の権限を強化したと強調。「日本国憲法が衆議院に内閣不信任決議権を与えるのは、国会が内閣の横暴を統制するためだ」と指摘しました。
その上で、憲法が不信任決議に対する内閣の解散権を規定しているのは、国会や内閣が民意を反映しているのかを国民が選挙で判断するためだとし、「国民主権と民主主義を徹底するものだ」と強調しました。
赤嶺氏は、自民党政権が権力の維持や選挙のために解散を利用してきたのは、「憲法の趣旨に真っ向から反する」と批判。安倍晋三政権が2017年9月に森友・加計学園の疑惑隠しに解散権を乱用したなどの例を挙げ「問題なのは政府・与党の憲法への向き合い方だ。『解散権は首相の専権事項』だと言うが、憲法のどこにも書いていない。自分の都合の良いように解散を利用する態度は憲法の精神を踏みにじるもので許されない」と主張しました。(しんぶん赤旗ホームページ)