衆院安保委
自衛隊とオーストラリア軍・英国軍が相互に訪問して共同訓練などを行う際の地位や手続きを定めた訪問軍地位協定(軍事円滑化協定)の実施法案が7日の衆院安全保障委員会で、与党などの賛成多数で可決しました。日本共産党は反対しました。
日本共産党の赤嶺政賢議員は6日の質疑で、安保法制が「重要影響事態」や「存立危機事態」「武力攻撃事態等」のさいに、米軍だけでなく第三国の軍隊への軍事支援を可能にしたことにふれ、これらは協定に基づく協力活動の対象になるかと質問。防衛省の増田和夫防衛政策局長は「協定上排除されていない」と認めました。赤嶺氏は「憲法違反の安保法制を具体化するものだ」と批判しました。
赤嶺氏が共同訓練に使用する場所をただしたのに対し、増田氏は、協定締結前の訓練でも自衛隊や米軍の基地、訓練場、空港・港湾などを使用してきたと説明。米軍基地を使用した例として、2019年に三沢基地で行った日豪共同訓練を挙げました。
赤嶺氏は、米軍基地を第三国の軍隊が使用するのは認められないと政府は説明してきたと指摘し「基地負担の軽減に取り組むべき政府が、新たな基地負担の拡大に手を貸すものだ」と批判しました。(しんぶん赤旗 2023年4月11日)
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議事録
○赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢です。
法案について質問をいたします。
この法案は、日豪、日英間のいわゆる訪問軍地位協定を実施するための法案であります。
初めに、協力活動について伺います。
協定では、両締約国が相互に決定して、部隊が実施する協力活動を対象としています。この両締約国が相互に決定して、部隊が実施する協力活動とは、具体的にどういったものを想定しているんですか。
○浜田国務大臣 この協定は、協力活動を行うに当たって、相手国の部隊をどのように扱うかを規定したものであり、いかなる場合が協力活動に該当し得るかについて特段の規定を置いてはおりません。協定が適用される協力活動の内容は、自国の法令、時々の状況や政策判断に基づき検討し、その都度、両国間で適切に判断し、相互に決定することとなります。
その上で、協力活動の具体的内容については、基本的にこれまでも活動実績のある共同訓練や災害救助といった活動が中心になると考えております。
○赤嶺委員 共同訓練や災害援助というのが挙げられているわけですが、協力活動はそれらに限定されるんですか。
○増田政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど大臣がお答え申し上げましたとおり、協力活動の内容は、自国の法令、時々の状況や政策判断に基づき検討し、その都度、両国間で適切に判断し、相互に決定することになります。
その上で、協力活動の具体的内容につきましては、基本的にこれまでも活動実績のある共同訓練や災害救助といった活動が中心になると考えておりますが、この二つに限られるわけではございません。
○赤嶺委員 その二つに限られると言ったんですか、ないと言ったんですか。
○増田政府参考人 お答え申し上げます。
基本的にこれまでも活動実績のある共同訓練や災害救助といった活動が中心になると考えておりますが、この二つに限られるものではないと思っております。
○赤嶺委員 要するに、限定はないということです。両締約国がお互いに決定し、手続を行いさえすれば、どこまでも広げることができるということであります。
日米ガイドラインや安保法制によって政府が重要影響事態や存立危機事態、武力攻撃事態等を認定した場合、自衛隊が米軍だけでなく第三国の軍隊に軍事支援を行うことが可能となりました。両締約国が相互に決定すれば、こうした事態への対応も協力活動の対象になるんですか。
○増田政府参考人 お答え申し上げます。
この協定が適用される協力活動につきましては、協定自体においてあらかじめ列挙して規定されているものではなく、各締約国が自国の法令、時々の状況や政策判断に基づき検討し、その都度、両締約国が相互に決定するものでございます。
したがいまして、武力攻撃事態などの状況において協力活動を実施することとなる可能性は、協定上は排除されているものではありませんが、日豪、日英間においては、基本的にこれまでも活動実績のある共同訓練や災害救助といった活動が中心になるものと考えております。
○赤嶺委員 武力攻撃事態とか存立危機事態とか、第三国への支援が可能となって、今度の協定があるわけですが、結局、今回の協定と法案は、第三国の軍隊が日本列島を足場に、アメリカ主導の軍事作戦を支援するための体制をつくるものであり、憲法違反の安保法制の具体化であり、大臣、私たちとしては断じて認められるものではないということを指摘しておきたいと思います。
先日行われた衆議院外務委員会での質疑の中で、政府は、この協定によってオーストラリア軍及びイギリス軍との共同訓練等の機会を拡大していきたいと、今日もそういうお答えになっております。
沖縄県を始め、米軍基地や自衛隊基地周辺では、戦闘機による事件、事故、昼夜を分かたぬ騒音被害に苦しめられてきました。そこに更なる訓練が加わることになれば、被害の拡大は避けられないと思いますが、いかがですか。
○浜田国務大臣 現時点において、円滑化協定の発効をきっかけとして、英国や豪州との間での、実施する共同訓練についての具体的な計画はございません。
その上で、訓練の実施に当たっては、地元の皆様の御理解、御協力は大変重要と考えており、引き続き、関係自治体と緊密に連携するとともに、必要に応じて、騒音状況の把握や環境整備法に基づく各種施策を通じて、住民の皆様の負担を軽減する取組を行ってまいります。
○赤嶺委員 私は、基地被害について、長いこと浜田防衛大臣とやり取りをしてまいりました。
目に見える負担の軽減、これが政府のお考えだったと思うんですが、今度また訓練が増加することによって、これは目に見える負担が増加していくことになると思いますよ。私は、これが、配慮をすると言ってみても、これまでの答弁の繰り返しでは、負担が増大するということを申し上げたいと思います。
この協定に基づいて、オーストラリア軍あるいはイギリス軍が日本国内で共同訓練をする場合、どこを使用するのかという問題があります。自衛隊基地、あるいは米軍基地、あるいは空港、港湾、これらの中で除外されるものはありますか。
○増田政府参考人 お答え申し上げます。
これまでに日本国内で実施した共同訓練では、自衛隊の基地、駐屯地、演習場、そして米軍の基地、訓練場、そして空港、港湾施設等を使用してきております。
現時点におきまして、本協定の発効をきっかけとして、これらの共同訓練の使用場所を変更する具体的な計画はございませんが、いずれにせよ、訓練の具体的な場所や内容などにつきましては、豪軍、英軍や関係者とも協議して検討してまいりたいと思います。
○赤嶺委員 今、米軍基地も既に使っているというお話でしたが、イギリス軍やオーストラリア軍が米軍基地を使用した実績、これを挙げていただけますか。
○増田政府参考人 お答え申し上げます。
米軍以外の外国の軍隊との間で過去五年間に行った多国間共同訓練におきまして、米軍基地を使用した例はございません。
○赤嶺委員 米軍以外との間で共同訓練、米軍基地を使ったことはないということですか。
○増田政府参考人 お答え申し上げます。
そのとおりでございます。
○赤嶺委員 事前のレクでは、過去五年間の実績として、令和元年九月、日豪共同訓練において三沢基地を使用、令和四年十一月、日英共同訓練において三沢対地射爆撃場を使った実績がありますという説明があったんですが、それは、その説明は間違っているということですか。
○増田政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど、米軍以外の外国軍隊との多国間の共同訓練について米軍基地を使用した例はない、こういうふうに申し上げました。
お尋ねが、米軍以外の外国軍隊との間で行われた二国間の共同訓練ということでございますと、令和元年九月から十月にかけて米空軍三沢基地を使用して、空軍種間の共同訓練、武士道ガーディアン19を実施したことがございます。
○赤嶺委員 これまで政府は、在日米軍基地はあくまで米軍のために提供しているのであって、第三国の軍隊が使用するのは認められないと説明してきました。これまでの政府の見解を変えたんですか。
○増田政府参考人 お答え申し上げます。
個々の、米軍以外の外国軍隊との訓練の趣旨、目的、内容等を踏まえまして、使用する基地や駐屯地、演習場、訓練場、空港、港湾施設等を選定しておりまして、個別具体的な判断で行っているものでございます。
○赤嶺委員 つまり、日本の防衛のために米軍に提供している、第三国の軍隊が使用するのは認められていない、そういう今までの政府の見解は既に変えているということですね。大臣でもいいですよ、大臣。
○増田政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどもお答え申し上げましたとおり、米軍以外の外国軍隊との間で行う二国間の共同訓練の内容等を個別具体的に判断しまして、使用する駐屯地、基地、空港、港湾施設等を判断しているということでございます。
○赤嶺委員 私は、そういう共同訓練、米軍基地を使用した第三国との共同訓練を日本政府が自ら主導していくようなやり方、これも、基地負担の軽減に取り組むべき政府が新たな基地負担の拡大に手をかすということにほかなりません。
先ほども新垣邦男議員が嘉手納基地の問題を取り上げておりましたが、もう本当にこれ以上の訓練は耐えられないものであります。それを今度の協定によって、さらに第三国の軍隊も訓練できるということになれば、沖縄県民の基地負担は減るどころか増していく。政府の言う基地負担の軽減に逆行していると言わざるを得ません。
協定で見逃せない点が、もう一点あります。オーストラリアとイギリス軍の構成員等が公務外に死刑を科されるような重大な罪を犯した場合に、両国は身柄引渡しの義務を負わないとなっています。これでは、重大な犯罪ほど日本が裁判権を行使できないということになりませんか。
○岩本政府参考人 委員今御指摘の点でございますが、万が一、我が国を訪問して協定上の協力活動を行っている豪州の国防軍又は英国軍の構成員等が公務外で事件を起こし、被疑者に死刑が科され得る十分な可能性がある場合には、豪側又は英側が協定上負っている被疑者の逮捕、引渡しや捜査の実施等についての援助義務を免除されることとしてございます。
一方で、日本国内においては、日本の警察が被疑者の逮捕等の警察権を行使するに当たり、豪側又は英側はそれを妨害してはならない旨、附属書等で確認をされております。
したがいまして、日本国内において豪州国防軍又は英国軍の構成員等が死刑が科される可能性がある罪を犯した場合においても、日本の警察は引き続き当該被疑者の逮捕を含む必要な捜査を行うことになります。
また、その上で、当該罪が日本が裁判権を行使すべき罪に当たる場合には、日本の裁判所の判決により死刑が科されることは否定されておりません。
○赤嶺委員 協定の討議の記録では、日本の検察が死刑を求刑しないということを保証して、派遣国が身柄の引渡しに協力できるようにするための規定を置いています。
なぜ、こういう規定を置く必要性があったのか。これは、日本の警察権が十分に行使できないおそれがあるから、こういう規定を置いているということではありませんか。
○岩本政府参考人 本協定につきましては、そもそもこの協定は、両締約国が互いに部隊を相手国に訪問させることを対象とした双方向的なものであるということを踏まえて結んでおります。
その上で、日本が死刑存置国、死刑がある国、そして豪州及び英国が死刑廃止国であるという、それぞれの国の法制度の違いを前提にして結んでおります。
したがいまして、先ほど申し上げましたような協定上の規定が置かれているところでございます。
○赤嶺委員 次の課題に移ります。
陸上自衛隊の増強について伺います。
安保三文書では、沖縄の陸上自衛隊第一五旅団を師団に改編するとし、その目的に国民保護を掲げています。
防衛省が策定している国民保護計画では、自衛隊は、武力攻撃事態においては、主たる任務である武力攻撃の排除を全力で実施する、このようにしています。国民保護措置については、これに支障のない範囲で可能な限り実施するとしています。
防衛省は、師団化改編に伴って、主たる任務を武力攻撃事態の排除としたこの規定、変えたんですか。
○浜田国務大臣 自衛隊法第三条にあるとおり、自衛隊は我が国を防衛することを主たる任務としており、武力攻撃事態等においては我が国に対する武力攻撃の排除措置に全力を尽くし、もって我が国に対する被害を極小化するとの考えに変わりはありません。
その上で、防衛省・自衛隊としては、武力攻撃事態等においては、国民保護措置として、警察、消防、海上保安庁等、様々な関係省庁とも連携しつつ、被害状況の確認、人命救助、住民避難の支援等の措置をしっかりと実施していく必要があると考えております。
このため、政府全体の取組にしっかりと協力しつつ、民間の船舶、航空機に加え、自衛隊の各種輸送アセットも利用した国民保護措置を計画的に行えるよう調整、協力していくとともに、国民保護に関する訓練の場を通じ、地方自治体を含め、関係機関と連携向上を図ってまいります。
防衛省・防衛装備庁国民保護計画については、こうした観点も踏まえながら、必要に応じた改定を今後とも行ってまいりたいと考えております。
○赤嶺委員 変えないということなんですが、今度の三文書の中には、自衛隊の増強の中に国民保護の任務を加えているんですね。
それで、国民保護に専ら従事する専門の部隊、これを置く計画も念頭にあるんですか。
○増田政府参考人 お答え申し上げます。
陸上自衛隊におきましては、第一五旅団を強化し、南西方面の防衛体制を強化するとともに、国民保護の実効性向上を図ることとしておりますが、そのための部隊等の整備の具体的な内容につきましては、今後検討してまいりたいと考えております。
○赤嶺委員 何も考えないで保護計画の国民保護として自衛隊を増強するという、これは国民保護というのは見せかけだけで、軍事行動を主任務とする軍隊としての性格が変わるわけではありません。
自衛隊が人命救助をするとおっしゃっていますけれども、沖縄戦の実態と余りにもかけ離れたものと言わなければなりません。軍民混在となった沖縄戦において、砲弾の雨の中、負傷兵の手当てをしたのは、看護要員として動員されたひめゆり学徒隊の、まだ二十歳にも満たない生徒たちでした。動員された二百二十二名のうち、学徒の犠牲者は百二十三名と記録に残っています。そのほかにも、白梅学徒隊、この戦死者の中には私の義理の姉も入っております。ほかにも学徒隊が動員されて、将来有望な女生徒たちが看護訓練を教え込まれ、彼女たちを戦争へと動員をしてきました。これが国がやってきたことなんです。一たび戦争になれば、そこが戦場になれば、軍隊は住民を守るのではなくて、住民でさえ、いわば軍隊の要員として、戦闘員として、根こそぎ動員をしてきたというのが歴史の教訓であります。
一九四五年の五月下旬、持久作戦を至上任務とする日本軍が南部への撤退を決定し、ひめゆり学徒たちが配属させられていた沖縄陸軍病院も南部へ撤退をしました。その際、彼女たちが見たものは何だったのか。自分で歩くことができない重傷患者へ青酸カリやそれを混ぜたミルクが配られ、自決を強要されました。あふれ返ってごうに入り切らない負傷兵はごう外に放置され、そのまま砲弾が落ちて全員が死ぬこともありました。
戦場というところは人間の命なんてまるで虫けら同然、これが戦場を体験した体験者の言葉であります。ひめゆり学徒隊に解散命令が出た後、彼女らは米軍が包囲する鉄の暴風の中に放り出され、その後、死の中をさまよい続けました。住民を動員しておきながら、最後は彼女たちを戦火に放り出し、これほどの犠牲者を出しました。これは国がやってきたことであり、軍隊は住民を守らないというのが沖縄戦の教訓です。
国民保護を理由に部隊を増強するなどというのは、戦場の現実から余りにもかけ離れたものだと思いますが、いかがですか、大臣。
○浜田国務大臣 今委員からお話にあった過去の大戦による悲惨なお話というのは、我々も十二分に承知をしておるわけであります。戦後八十年たった今、我々が考えなければならないのは、当然のごとく、これは戦争というような過ちを起こさないということが我々は絶対に必要だということを常に、長い期間を経て平和国家日本としてきたわけであります。
その意味において、今なかなか払拭できるような、お互いの信頼関係というのが今すぐ解決するものではないとは思いますけれども、しかし、我々が目指すものは、常にこの国の国民に対してその命を守り、そして信頼を得て、戦争にはならないような状況をつくり上げていくということが我々に課せられた任務だというふうに思っております。
先生の御指摘は重く受け止めますし、そしてまた、今後、我々、今までの経験を無にすることなく、しっかりと自衛隊が国民保護に働けるように、今後その体制を変えていきたいというふうに考えておるところでもありますので、確かに、まだ中身がないではないかという御指摘が先ほどありましたけれども、しかし、いかようにもこれを変えられることができるような、そういった体制をつくっておくこともまた必要なのかなというふうに考えておるわけでございます。
赤嶺先生にお叱りを受けるかもしれませんけれども、我々とすれば、その信頼回復のために自衛隊として努力をしてまいりたい、このように考えているところであります。
○赤嶺委員 戦場にならないための努力というのは当然なんですよ。しかし、今沖縄では、戦場になった場合の備えしかやっていないわけですよね。司令部の地下化とかですね。
防衛大臣もお会いになったことがあると思うんですが、与那国の町長、一番心配しているのは軍民混在ですよ。軍が来て、混在の中を避難なんかできるものではないと。防衛省の立場に立っている町長でさえ、そういうおそれを抱いているわけですよ。
私は、部隊の増強を県民に受け入れさせるためにできもしない国民保護を掲げるのは、県民を愚弄するものであり、絶対に認められません。
私が安保三文書を読んで一番怒りに震えたのは、自衛隊が国民保護のために自衛隊を増強するというくだりでありました。歴史を何も振り返っていない、戦場がどういうものであるかということを考えたことがない、鉛筆なめなめして書いた文章じゃないかというような思いでありました。
もう一問、今回の師団化改編に伴って、普通科連隊をもう一つ増やすとしています。それは具体的にどこに配備する計画ですか。
○増田政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、新たに策定いたしました防衛力整備計画に基づきまして、第一五旅団の師団への改編を計画しておりまして、現在の一個普通科連隊を二個普通科連隊に増強すること等を検討しております。
参考として申し上げますと、既存の第一五旅団の一個普通科連隊の規模は約七百名でございますけれども、師団化する際の具体的な増員規模については現在検討中でございます。
いずれにせよ、具体的な改編の内容等については現在検討中でございますので、お答えする段階にはないことを御理解いただければと思います。
○赤嶺委員 そういう答弁が不安をあおっているんですよ。
それは沖縄本島なのか、あるいはそのほかの離島なのか、どちらに配備されるんですか。
○増田政府参考人 お答え申し上げます。
二個目の普通科連隊、第一五旅団の中の一個連隊があるわけでございますけれども、師団化した場合の二個目の普通科連隊につきましては、那覇駐屯地に第一五旅団の活動の基盤が整っているところを念頭に置きまして、那覇駐屯地に配備することを検討しておりますが、具体的な改編時期等につきましては現在検討中であり、決まってございません。
○赤嶺委員 これで終わりますが、防衛大臣は、さっきの、戦場になったときの県民が扱われた歴史、受け止めるとおっしゃっておりましたが、是非しっかり受け止めて、自衛隊の増強を国民保護のためにやるんだという言い方はやめていただきたいと申し上げて、質問を終わります。
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(以下は、4月7日の衆院安全保障委員会)
○赤嶺委員 私は、日本共産党を代表して、日豪、日英部隊間円滑化協定、いわゆる訪問軍地位協定の実施法案に反対の立場から討論を行います。
反対理由の第一は、憲法違反の安保法制を具体化するものだからです。
日米ガイドライン、安保法制は、重要影響事態や存立危機事態、武力攻撃事態等に際して、自衛隊が米軍だけでなく第三国の軍隊に軍事支援を行うことを可能にしました。政府は質疑で、こうした事態への対応が協定に基づく協力活動の対象になる可能性を認めました。第三国の軍隊が日本列島を足場にアメリカ主導の軍事作戦を支援するための体制をつくるものであり、断じて容認できません。
政府は、地域の緊張を高める軍事体制の強化ではなく、地域の全ての国を包摂する平和の枠組みを発展させるために、外交にこそ積極的に取り組むべきです。
第二は、基地負担の更なる増大を招くものだからです。
法案は、二国間、多国間の共同訓練を拡大するためのものであり、米軍や自衛隊の訓練による航空機騒音や事件、事故に苦しめられてきた住民に新たな負担を押しつけるものです。
公務中の事件、事故に対する第一次裁判権を日米地位協定と同様に派遣国に与えるものになっていますが、米軍機の墜落や部品落下などの原因究明や再発防止は、米軍任せでうやむやにされてきたのが実態です。住民の命と安全を脅かすものであり、断じて認められません。
さらに、公務外の死刑が科されるような重大な罪で、英豪両国は身柄引渡しの義務を負わないとしています。重大な事件ほど、日本が裁判権を行使できなくなるおそれがあり、国の主権を放棄するものと言わざるを得ません。
以上、討論を終わります。