国会質問

質問日:2023年 3月 16日  第211国会  憲法審査会

放送の自由への侵害 衆院憲法審 赤嶺氏「真相究明を」

 

 衆院憲法審査会が16日に開かれ、自由討議を行いました。日本共産党の赤嶺政賢議員は安倍晋三政権の圧力による放送法の解釈変更問題について、「言論・表現の自由が根底から揺らいでいる」と批判しました。

 赤嶺氏は放送法について、戦前に放送が政府と一体化し、戦争に進む要因となった反省から「表現の自由」を保障した日本国憲法に基づき制定されたと強調。放送の「自律」や「不偏不党」を保障し、「放送による表現の自由」を確保することを国に課していると述べ、「政府による放送内容への干渉を一切認めていない」と強調しました。

 赤嶺氏は、安倍政権による放送法の解釈変更が安保法制や改憲策動と軌を一にして行われたと述べ、「国政の中心課題で、政権に批判的な意見を抑え込む意図は明確だ」と指摘。岸田文雄首相が変更した解釈を踏襲し、「大軍拡を批判する放送を萎縮させ、憲法違反の敵基地攻撃能力保有に踏み出している」と述べ、「放送の自由に対する侵害の真相を全面的に明らかにし、放送による表現の自由を取り戻すことが求められている」と主張しました。

 立憲民主党の道下大樹議員は、放送法の解釈変更は「時の政権による番組内容への圧力となる」と懸念を示しました。(しんぶん赤旗 2023年3月17日)

 

 

放送法の解釈変更問題

赤嶺議員の発言(要旨)

衆院憲法審

 日本共産党の赤嶺政賢議員が16日の衆院憲法審査会で行った発言要旨は次の通りです。


 安倍晋三政権下での放送法の解釈変更が問題になっています。放送法は、政府による放送内容への干渉を一切認めていません。それは、戦前に放送が政府と一体化し、戦争へと進む要因となった深い反省によるものです。

 この教訓から、日本国憲法21条は「言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定め、そのもとで、放送行政を「憲法に即応させる」ためにつくられたのが放送法です。

 放送法第1条は、放送の「不偏不党」「真実」「自律」を国が放送局に保障し、「放送による表現の自由」を確保することを宣言し、放送が「健全な民主主義の発達に資する」ことを放送法の目的と定め、第3条は「番組編集の自由」の保障を明記しています。これは、時の政権による干渉を排除し、権力からの自由と自律を保障するものです。この原則のもとで、第4条は、放送事業者が自ら規律する準則として「政治的公平」などを定めたものです。

 放送法立法時、政府は「放送による表現の自由を根本原則として、政府は放送番組に対する検閲、監督等は一切行わない。放送番組の編集は、放送事業者の自律に任されてある」と明確にしています。1条、3条は制定以来、一度も改正されていません。政府の放送番組への介入は到底認められません。

 ところが、歴代の自民党政権は放送法の趣旨をねじ曲げ、放送番組に干渉しました。2015年に安倍政権が解釈を変えて、「一つの番組のみでも政治的公平性が確保されているとは認められない場合がある」とし、「電波停止もあり得る」との見解を明らかにしました。これは、憲法が保障する放送による表現の自由を侵害するものです。

 放送法の解釈変更は、安保法制や改憲策動と軌を一にし、14年7月、「集団的自衛権の行使容認」の閣議決定、15年に安保法制を強行し、首相自ら改憲議論を主導しました。

 重大なことは、岸田首相が、安倍政権下の政治的圧力によって変更した解釈を踏襲していることです。大軍拡や政権を批判する放送や報道を萎縮させ、憲法違反の敵基地攻撃能力の保有に踏み出そうとしています。

 いま、国会に求められているのは、放送の自由に対する侵害の真相を全面的に明らかにし、放送による表現の自由を取り戻すことです。

質問の映像へのリンク

放送の自由への侵害(衆院憲法審)

議事録

○赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢です。
 先ほど、立憲民主党の方から国民投票法の問題提起がありました。共通の問題意識は持っておりますが、同時に、私たちは改憲の立場ではなくて、現行憲法やあるいは放送の自由など、本当にこの社会状況の中で国民投票は実施していいのだろうかという問題意識から、大前提となる言論、表現の自由、これが根底から揺らいでいることについて意見を述べたいと思います。
 今、参議院予算委員会で、安倍政権下での放送法の解釈変更が問題になっています。安倍首相を始め政権の中枢が政権に批判的な放送番組に圧力をかけていたことは、極めて重大です。
 そもそも、放送法は、政府による放送内容への干渉を一切認めていません。それは、戦前に放送法が政府と一体化し、戦争へと進む要因となった深い反省によるものです。
 明治憲法は、言論活動や報道、出版を国家が幅広く制限することを認めていました。放送は、開始当初から、国策への批判を認めないなど広範な禁止事項が定められ、政府による検閲が行われました。日中戦争から太平洋戦争へと突き進む中で、政府は放送に対する統制を強め、厭戦や反戦につながる内容を排除し、戦争を進めるための番組を放送させました。放送は大本営発表を流すために利用され、戦争遂行体制がつくられたのです。
 この教訓から、日本国憲法二十一条は「言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と定め、その下で、放送行政を憲法に即応させるために作られたのが放送法です。
 放送法第一条は、放送の不偏不党、真実、自律を国が放送局に保障して、放送による表現の自由を確保することを宣言し、放送が健全な民主主義の発達に資することを放送法の目的と定めています。第三条には、番組編集の自由を保障することを明記しています。これは取りも直さず、時の政権による干渉を排除し、権力からの自由と自律を保障するものです。この原則の下で、第四条に、放送事業者が自ら規律する準則として、政治的に公平であることなどを定めたものです。
 放送法立法時の国会審議で、政府は、放送による表現の自由を根本原則として掲げまして、政府は放送番組に対する検閲、監督等は一切行わない、放送番組の編集は放送事業者の自律に任されてあると明記しています。この一条と三条は、制定以来、一度も改正されていません。政府が放送番組を評価し介入することなど、到底認められません。
 ところが、歴代の自民党政権は、事あるごとに放送法の趣旨をねじ曲げ、政治的公平性などを口実に放送番組に干渉してきました。
 二〇一五年に安倍政権が、放送事業者の番組全体を見て判断するとしていた解釈を変えて、一つの番組のみでも政治的公平性が確保されているとは認められない場合があるとし、電波法に基づく電波停止もあり得るとする見解を明らかにしました。これは、憲法が保障する放送による表現の自由を侵害するものです。
 今回、総務省が行政文書と認めた資料には、安倍政権が批判的な意見を抑え込むために政治的圧力をかけた経緯が克明に記されています。安倍首相や礒崎元首相補佐官は、個別の事業者や番組、ニュースキャスターの名前まで挙げて、現在の番組にはおかしいものもあり、こうした現状は正すべき、けしからぬ番組は取り締まるなどと恫喝し、解釈の変更を迫っています。自らの意に沿わない番組を狙い撃ちにした、政権による言論封じそのものです。
 看過できないのは、安倍政権による放送法の解釈の変更が安保法制や改憲策動と軌を一にしていることです。
 安倍政権は、二〇一四年七月に、歴代政権の憲法解釈を百八十度変える集団的自衛権の行使容認を一片の閣議決定で行い、二〇一五年には安保法制を強行しました。二〇一六年には、首相自ら所信表明演説で、改憲は国会議員の責務だとあおり、改憲議論を主導してきました。こうした動きと並行して放送への介入が行われていたのです。
 同時期に行われた自民党の勉強会では、沖縄の二つの新聞社が政権に批判的だとして、沖縄の二つの新聞は潰さないといけないと講師が発言し、議員が相次ぎ同調する事態も起きました。安保法制や改憲、沖縄の基地問題など、国政の中心問題で政権に批判的な意見を抑え込もうという意図は明白です。
 更に重大なことは、岸田首相が、安倍政権下の政治的圧力によって変更した解釈をそのまま踏襲していることです。大軍拡や政権を批判する放送や報道を萎縮させながら、憲法違反の敵基地攻撃能力の保有に踏み出そうとしています。新たな戦前ともいうべき極めて深刻な事態です。
 今、国民の代表である国会に求められているのは、放送の自由に対する侵害の真相を全面的に明らかにし、放送による表現の自由を取り戻すことです。これは憲法と民主主義の喫緊の課題であると強調して、発言を終わります。

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