国会質問

質問日:2018年 5月 10日  第196国会  安全保障委員会

新基地建設中止せよ 赤嶺氏「本来許可すべきでない」 衆院安保委

 

 日本共産党の赤嶺政賢議員は10日の衆院安全保障委員会で、沖縄県名護市辺野古の新基地周辺に高さ制限を超過する建造物が存在するにもかかわらず、日米間の協議で適用除外にして工事を強行している問題に関し、新基地建設は本来許可されるべきではないとして中止するよう求めました。

 同建設現場周辺には、高等専門学校や小学校など、米国防総省の統一施設基準に基づく高さ制限に抵触する建物があります。赤嶺氏は、民間空港には一定の高さを超える建物や樹木を規制する「制限表面」の基準が設けられていることに言及。基準を満たさないまま設置された空港や自衛隊の飛行場があるかただしました。

 国土交通省の久保田雅晴航空ネットワーク部長は、空港周辺の離陸着の安全確保のために同制限が設けられているとした上で「離着陸に支障を及ぼす状況で設置された事例はない」と述べました。

 赤嶺氏は、航空法の解説書で、空港設置の際には制限表面の告示や、公聴会の実施が義務付けられ、こうした手続きを欠いた設置許可は無効とされていることを紹介しました。

 赤嶺氏は、2005年に沖縄県や名護市の頭越しに新基地建設の場所が変更されたことで、高さ制限に関する問題が生じたと指摘。それにもかかわらず、地元自治体や住民に説明せず日米間の協議で基準を適用しないことにして新基地工事を強行しているとして「設置が許可されてはならない欠陥飛行場だ」と批判しました。(2018年5月14日 しんぶん赤旗)

 

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イラク日報隠ぺい、辺野古新基地建設問題で追及

議事録

○赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢です。
 イラクの日報隠蔽問題について質問します。
 まず防衛省に伺いますが、四月二十三日に、自衛隊の海外派遣における日報の集積状況が公表されました。これを見ますと、二〇〇一年の九・一一テロ以降、海上自衛隊をインド洋に派遣し、米軍を始めとする多国籍軍に給油支援などを行ったテロ特措法、それから、補給支援特措法に基づく活動の日報が含まれていません。これはなぜですか。

○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。
 四月七日に防衛大臣から、防衛省・自衛隊におきます全ての部隊、機関において、海外に派遣された自衛隊の活動に関しまして、全ての日報を含む定時報告の探索作業、これを徹底して行って、統幕への集約作業を原則四月二十日までに終えるように通達が出されておりました。
 その結果として、御指摘のように、四月二十三日に集約作業の結果を公表したところでございますが、その中にお示ししたとおり、委員のお尋ねのテロ対策特措法及び補給支援活動特措法に基づく活動に関する定時報告は、現時点では確認されておりません。
 いずれにせよ、今持っているもの、これ全てを確認いたしましたところ、現時点では確認されていないというのが現状でございます。

○赤嶺委員 テロ特措法、インド洋の給油支援、本当に当時国会でも大問題になった出来事ですよ。
 インド洋への自衛隊派遣は、アフガニスタンへの軍事攻撃を行う米軍に対し兵たん支援を行うという、いわば戦後初めての戦時派遣であったわけです。その日報が確認できないという説明は到底納得できないですよね、事態の重大性に照らしても。
 イラク派遣の日報については、陸上自衛隊については新たに三十四日分が提出されましたが、それでも、半分以上、とりわけ、宿営地への攻撃があった十三日間のうち十一日分はいまだに提出されていません。航空自衛隊はわずか三日分であります。海上自衛隊は全く提出されていないままです。
 五月三日、憲法記念日の報道ステーションで、二〇〇四年五月から八月までイラク・サマワで復興支援群長を務めた今浦勇紀さんがインタビューに答えていました。日報一つとっても教訓の宝庫であって、法律論だけではなくて、現地が実際どうなのか、現地の我々の活動を見ることによって確認できると思う、こう述べていました。
 自衛隊という軍事組織にとって教訓の宝庫であるはずの日報が、本当にまとまった形で保管されていないのか。都合の悪い日報を廃棄したとすれば、一体誰が誰の指示で廃棄したのか。歴代の各幕僚長以下、部隊運用や教訓業務にかかわる部署の関係者などへの聞き取り、これは行ったんですか。

○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。
 先月公表いたしました約一万五千ページに及びますイラクの日報につきましては、先ほど申し上げました四月七日に、防衛大臣からの指示によって、全ての部隊、機関において、海外に派遣された自衛隊の活動に関する日報の探索作業を行った結果、その存在が確認されたものでありまして、確認された全ての日付の日報、これを公表させていただいたというところでございます。
 現時点でイラクの日報が確認されましたのは、陸上幕僚監部防衛部、衛生部及び警務管理官、陸上自衛隊北部方面後方支援隊北部方面輸送隊、教育訓練研究本部並びに情報本部分析部におきまして、その一部の存在が確認されております。
 先月には、これら日報約一万五千ページを先ほど申し上げましたとおり公表したところですが、現時点では、これら以外のイラクの日報の存在というものは確認されていないというのが現状でございます。

○赤嶺委員 行政文書を作成、取得した場合には、その名称や保存期間、保存場所などを帳簿に記載することが義務づけられております。国立公文書館に移管又は廃棄した場合には、そのことも記載しなければなりません。帳簿そのものの保存期間は、二〇〇一年に施行された情報公開法の施行令では三十年、二〇一一年に施行された公文書管理法の施行令では無期限、このように定められています。
 自衛隊がイラクに派遣されたのは二〇〇三年十二月以降ですから、その後、日報がどのように保管され、あるいは廃棄されたのか、これは帳簿をさかのぼれば確認できるはずであります。そういう調査はやったんですか。

○鈴木政府参考人 陸自のイラクの日報につきましては、現時点で、先ほど申し上げました箇所から、その一部の存在が確認されております。
 こうしたものを公表させていただいたところでございますが、御指摘のような行政ファイル管理簿に登録されているファイルというものは、さまざまな行政文書をまとめたものとして登録されているということが一般的でございまして、過去に管理簿に登録されているものですとか、もう既に現に破棄されたこれらの行政文書ファイルの中にこうした日報が含まれていたかどうか、こうしたことを網羅的に遡及して確認することは非常に困難だと考えております。
 ただ、いずれにいたしましても、今防衛省では、昨年の南スーダンの日報に関する再発防止策として、行動命令に基づき活動する部隊が作成した上級部隊への定時報告、いわゆる日報を含むものでございますが、これは、統幕参事官において一元的に管理して十年間保存し、そしてその後には国立公文書館に移管することというふうになりました。
 こうしたことによりまして、今後はより適切な文書管理が行われるとともに、情報公開等にも適切に対応できるようになるものと考えてございます。

○赤嶺委員 今までも、公文書は、帳簿に適正に、あるいは廃棄した場合でもきちんと記録しておかなきゃいけないわけですよ。内閣府のホームページを見れば全部出てくる。ホームページで全部帳簿は出てくるものですからね。それを、困難だから捜せませんという、これはもう言いわけにもならないと思います。何のために公文書の帳簿をつくってきたのか。
 大臣に伺いますけれども、イラクの現地での活動がどういうものだったか、あるいは宿営地への攻撃があった日を含めて、まとまった形で提出していただかないと、日報もさまざまな問題を含んでおりますよ、中身のある議論はできません。
 きょう提起させていただいたイラク派遣開始以降の歴代の各幕僚長、部隊運用、教訓業務にかかわる部署の関係者への聞き取り、とりわけ、帳簿への記載内容がどうであったか、これらを調査し、結果を当委員会に報告していただきたいと思いますが、いかがですか。

○小野寺国務大臣 十数年前でしょうか、イラクの日報については、当時は用済み後廃棄という、そういう文書の扱いになったと私どもは承知をしております。
 そして今回、このイラクの日報を含め、海外における日報というのは、私どもはやはり、現場の隊員が非常に緊張感を持って対応していた貴重な資料と思い、これをしっかり保管することが大切と思い、公文書管理の中で、日報は十年保管をし、そして公文書館に移管をするということ。そして、現在ある、海外で活動した自衛隊のいわゆる日報と呼ばれるものについては、まず一元的に集めて、そして、こういうものがありますということを公表して、国民や国会の求めに対応できるということにさせていただいておりますし、その過程の中で、イラクの日報について、確認されたものは、これは速やかに開示、不開示の作業をして公表させていただいているということであります。

○赤嶺委員 用済み後廃棄というのは、現地の部隊が日報を送った後の廃棄のことを言うんであって、その日報を公文書として入手したところは、どこであれ帳簿に記録しておかなきゃいけないわけですよ。それが、三十年という期間でやっていた。だから、イラクのものというのは、まだその期間に満ちていないわけですから、その帳簿さえ捜すことが困難だと言っている、これで、捜した、調査したと言えないと思いますよ。
 これでは、日報の中身が持っている重大な問題の審議に入れません。きちんと審議する上でも、徹底して、帳簿もどうだったのか、歴代の責任者に一人一人聞いていく、そういうこともきちんとやることを求めたいと思います。
 次に、辺野古新基地建設にかかわる高さ制限の問題について伺います。
 先月来の沖縄の地元紙の報道などで、辺野古新基地建設の現場周辺にある国立沖縄高専の校舎や学生寮、それから久辺小中学校などが、アメリカの国防総省の統一施設基準に基づく高さ制限に抵触しているにもかかわらず、日米間の協議でこれを適用除外にして建設工事を進めていることがわかりました。
 この問題に関連して、国土交通省に伺いますが、民間空港の場合にも、航空法の施行規則に基づいて、一定の高さを超える建物や樹木を規制する制限表面に関する基準が設けられていると思います。具体的に、どういう目的で、どのような基準が設けられているんですか。

○久保田政府参考人 お答え申し上げます。
 空港周辺におけます航空機の離着陸の安全を確保するために、航空法におきましては、進入表面、水平表面、転移表面等の制限表面を規定しております。これら制限表面を突出する建築物等の設置を制限しているというところでございます。
 進入表面はどういう目的かといいますと、進入の最終段階、そして離陸時における航空機の安全を確保するために設けてございます。それから、水平表面は、空港周辺の旋回飛行等、低空飛行の安全を確保するために設けてございます。そして、転移表面は、進入をやり直す場合の側面方向への飛行の安全を確保するために必要なものとして規定をされておるところでございます。
 その設定の基準につきましては、航空法の二条等において規定されておりまして、少々細かいんですが、例えば進入表面につきましては、着陸帯の短辺に接続し、かつ、水平面に対して上方へ五十分の一以上の国土交通省令で定める勾配を有する平面であって、その投影面が進入区域と一致するものと規定をされておるところでございます。

○赤嶺委員 離着陸、一番危ないと言われているときに、その安全を確保するために高さ制限が置かれている。
 これまでに、制限表面に関する基準を満たさないまま設置された空港はありますか。

○久保田政府参考人 お答え申し上げます。
 空港等の設置に際しましては、航空法三十八条の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受ける必要がございます。その許可に際しましては、航空法三十九条に基準がございますが、その基準を満たす必要があることから、空港周辺の建造物等が航空機の離着陸に支障を及ぼす状況にある中で、空港等の設置許可がなされた事例はございません。
 もう少々説明をさせていただきますと、水平表面に突出する物件であって、航空機の離着陸に支障を及ぼさない状況にあることを確認して、空港の設置や供用した事例はございますというのが事実でございます。
 以上でございます。

○赤嶺委員 羽田とかそういうところを言っているんでしょうけれども、高さ制限、これは、その制限を超えて設置した、許可した事例はないというものですね。
 それで、空港を設置する場合には、空港の位置や制限表面について告示を行い、また、地方自治体や住民など利害関係者から意見を聴取するための公聴会を開くことが義務づけられていると思います。航空法の解説書を読んでみました。こうした手続を欠いた設置許可は無効である、このように明記されております。
 空港の設置に当たり、告示や公聴会の開催が義務づけられているのは、どういう趣旨、理由からですか。

○久保田政府参考人 お答え申し上げます。
 空港等が設置された場合には、周辺地域の土地や物件の所有者への制約など、関係者の権利や利益に重大な影響を及ぼすこととなります。このため、航空法では、先生御指摘のとおり、空港等の設置の許可申請があった場合には、国土交通大臣による制限表面等の告示や現地における掲示、そして、利害関係人の意見を聞くための公聴会の開催に関する規定を航空法上設けておるところでございます。

○赤嶺委員 空港を設置した後に、制限表面の基準に抵触する建物や樹木が確認された場合には、これらを除去する措置をとっていると聞いておりますが、どのくらいの実績がありますか。

○久保田政府参考人 先生御指摘のとおり、航空法四十九条では、制限表面を突出する物件の設置等を制限しておりまして、これに違反した物件等については、空港の設置者はその除去を求めることができるとされておるところでございます。
 国管理空港につきまして、直近、平成二十九年度の実績としましては、樹木などを合計七百三十九件除去しておるところでございます。
 以上でございます。

○赤嶺委員 高さ制限を超えるものがあった場合には、これらを除去する措置、先ほどの件数がありましたが、高さ制限を超える建物や樹木、これらを放置した場合には、どういうことが起きると想定されておりますか。

○久保田政府参考人 空港の設置者は、制限表面を上回り、物件の除去を求めることができるとなってございます。そういうような事態に除去ができないということになりましたら、航空機の離陸や着陸に支障がないような範囲で、空港の運用を一部制限等々をすることによって対応することが考えられるということがまず当面のものでありますが、除去を求めていくという形になろうと考えております。

○赤嶺委員 除去を求めていくわけですよね。
 それで、自衛隊の飛行場についても防衛省に確認しますが、制限表面に関する基準を満たさないまま自衛隊の飛行場を設置した事例はあるか、また、設置後に高さ制限を超える樹木などを確認した場合にはどのような対応をしているのか、これを説明していただけますか。

○西田政府参考人 お答えを申し上げます。
 自衛隊の飛行場につきましては、まず、飛行場及び航空保安施設の設置に係る航空法の規定については適用されないということになっております。
 一方で、自衛隊法の規定に基づき、防衛大臣は、飛行場等の設置管理に関する基準を定めるということになっておりまして、訓令に基づいて基準を規定しており、その中で、進入表面等の基準等があるとともに、飛行場周辺の物件で、航空機の離陸、着陸に支障があると認められない、そういったことが基準になっておるということでございます。
 その上で、自衛隊の飛行場の設置に際しまして、周辺物件等が航空機の離着陸に支障を及ぼす状況にある中で飛行場が設置されたような事例はございません。
 一方、自衛隊の設置する飛行場におきまして、設置当時に進入表面等の高さ規制を超える物件が存在していたかどうかにつきましては、これは一般に、飛行場設置当時から相当の時間が経過をしているものが多うございまして、そうした状況のもとで網羅的に確認することは困難でございますが、例えば、硫黄島の飛行場においては、設置当時、水平表面を超える物件として、アンテナが設置されていた、そういうような事例があるというふうに承知をしております。
 また、航空法の四十九条の二項におきまして、空港の設置者は、告示があった後において、進入表面等の上に出る高さの物件を設置等した物件の所有者に対しまして、当該物件を除去すべきことを求めることができると規定をされておりますが、この四十九条二項の規定につきましては、自衛隊が設置する飛行場についても準用をされておるということでございまして、こうした該当する物件が確認をされた場合には、物件の所有者と交渉を進める等によって極力除去に努めているということでございます。

○赤嶺委員 防衛大臣、今のやりとりで明らかなように、民間空港においても、それから自衛隊の飛行場でも、高さ制限を超える建物があるにもかかわらず飛行場の設置を許可することは、およそあり得ないことであります。
 ところが、辺野古の新基地は、米軍の高さ制限を超える校舎や学生寮があるにもかかわらず、日米の話合いで基準を適用しないことにして建設しようとしています。
 辺野古の新基地は、本来、設置が許可されてはならない欠陥飛行場だったということではありませんか。

○西田政府参考人 お答えを申し上げます。
 まず、繰り返しになりますが、自衛隊の飛行場につきましては、飛行場の設置基準につきまして、防衛大臣が訓令で規定をしております。その中で、進入表面等の基準があるとともに、飛行場周辺の物件で、航空機の離陸、着陸に支障があると認められないということ、それから、防衛大臣は、航空機の安全及び公共の安全を阻害しないと認められる限度で基準を緩和できる、そういった格好になっておるということでございます。
 一方、米軍の飛行場につきましてでございますが、これは、米軍の統一施設基準によります設置に係る基準というものがあるわけでございます。一方で、適用除外ということもこの基準の中であるということでございまして、米軍との個別の調整のもとで、こうした航空機の運用に問題がないと考えられるようなものについては、その適用除外という規定をその基準の中で設けておるということでございます。

○赤嶺委員 何であんな高い建物が今ごろになって適用除外だと言い出すか。それは、最初はそういう陸地にはなかったんですよね。
 日米両政府は、二〇〇五年の2プラス2で、沖縄県や名護市の頭越しに、それまでは沖合の軍民共用空港という計画を、沿岸のL字案に変更いたしました。その後のロードマップ合意で今のV字案になりました。
 建設場所の変更に伴って高さ制限に関する問題が出てくることを、当時、沖縄県や名護市、学校関係者などの利害関係者にはこれは説明したんですか。

○西田政府参考人 お答えを申し上げます。
 現在の普天間飛行場代替施設の建設地点につきましては、代替施設の周辺地域の上空における飛行ルートに関する名護市長あるいは宜野座村長からの要請も考慮して、米側と調整をした結果としまして、平成十八年五月の日米安全保障協議委員会の際に発表された、再編の実施のための日米ロードマップにおきまして、普天間飛行場代替施設を、辺野古崎とこれに近接する大浦湾と辺野古湾の水域を結ぶ形で設置し、V字形に配置されるとされたところでございます。
 また、普天間飛行場代替施設の完成後における飛行経路については、離陸、着陸のいずれも周辺の集落の上空を通過するのではなく、基本的に海上とすることで日米間で合意をしているところでございます。
 このように、防衛省といたしましては、周辺地域への安全性の確保といった方針のもと、米側と調整を行ってきたというところであります。
 防衛省といたしましては、アメリカの国防省の統一施設基準については承知をしていたところでございます。そして、当該基準に定める高さ制限の対象となるか否かは、飛行場の運用形態等を踏まえ、米軍との個別の調整を経て判断をされるものでございます。
 防衛省としましては、引き続き、米側に対しまして、安全面に最大限配慮するように求めていくとともに、代替施設の運用に当たっては、こうした米側との調整状況を踏まえまして、地元関係者への説明等も通じまして、普天間飛行場の移設に向けた御理解を得ていくよう努めてまいりたいと考えております。

○赤嶺委員 ちょっと答弁が長いものですから。
 ただ、民間空港や自衛隊空港に必要な手続は、辺野古の場合、全くとっていない。最初、沖合だったから、そういう必要はなかったわけですよね。それがL字形、V字案になって、やろうとしたら、高さ制限にひっかかる建物がたくさん出てきた。本当に私は間抜けなやり方だと思いますよ。
 手続の面からいっても、辺野古の飛行場建設は無効にされるべき計画だということを強く指摘して、質問を終わります。

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