国会質問

質問日:2016年 2月 25日  第190国会  予算委員会

嘉手納の流出問題 有害物抑制を米に要求 赤嶺氏に外相

 沖縄県の米軍嘉手納基地周辺の河川を水源とする北谷浄水場で高濃度の残留性有機汚染物賃PFOSが検出された問題で、赤嶺政賢議員は2月25日の衆院予算委員会分科会で、米軍に対し同基地での使用中止を求めるよう政府に要求しました。
 

同県企業局は2014年2月から15年11月までの間に同浄水場で1リットルあたり平均30ナノグラム、最大80ナノグラム(米暫定健康勧告値は200ナノグラム)のPFOSが検出されたことを公表(1月18日)。米軍に対し、使用中止と基地内への立ち入り調査などを求めています。PFOSは長期毒性を有し、国内での製造・使用・輸入が原則禁止されています。

 赤嶺氏は、北谷浄水場が沖縄本島中南部の7市町村を供給先とする県内最大規模の浄水場で「県民の命と健康に関わる重大問題だ」と指摘。国内で使用が禁止されている有害物質の流出は許されないとして、PFOSの使用中止を求めました。

 岸田文雄外相は、政府として、PFOS含有泡消火剤の使用抑制▽非含有製品への早期転換▽漏出時の万全の封じ込めを米側に求めていることを明らかにしました。

赤嶺氏は、ジャーナリストのジョン・ミッチェル氏が情報公開により入手した米軍資料にもとづき、15年5月、酒に酔った米海兵隊員が同基地内で有害物質を含む消火剤を噴出させながら飛散した消火剤が放置され、海に流出したことを明らかにし、事実関係の調査と報告を求めました。(しんぶん赤旗 2016年3月2日)

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嘉手納のPFOS汚染について赤嶺議員が質問 予算委分科会

議事録

○赤嶺分科員 日本共産党の赤嶺政賢です。
 私は、米軍基地にかかわる環境汚染の問題について質問をいたします。
 沖縄県企業局は、一月十八日、米軍嘉手納基地周辺の河川を水源とする北谷浄水場で高濃度の残留性有機汚染物質PFOSが検出されたことを明らかにいたしました。二〇一四年二月から昨年十一月までの間に、一リットル当たり平均三十ナノグラム、最大で八十ナノグラムのPFOSが検出されております。沖縄県内のほかの浄水場では、一ナノグラムが検出されているにすぎません。嘉手納基地内の井戸群で千八百七十ナノグラム、基地内を流れる大工廻川で千三百二十ナノグラムが検出されていることから、発生源は嘉手納基地の可能性が高いとしております。
 北谷浄水場は、北谷町、沖縄市、北中城村、中城村、宜野湾市、浦添市、那覇市の計七市町村を供給先とする県内最大規模の浄水場です。県民の命と健康にかかわる極めて重大な問題であります。
 まず環境省に伺いますが、PFOSとはどのような化学物質ですか。人や動植物が摂取した場合にどのような影響を与えますか。御説明いただきたいと思います。

○早水政府参考人 お答えいたします。
 通称PFOS、パーフルオロオクタンスルホン酸でございますが、これは有機弗素化合物の一種でございます。水や油をはじくという性質を持っておりまして、過去には、半導体工業での表面処理剤や泡消火剤などの用途に広く使用されておりました。
 このPFOSの有害性でございますけれども、動物実験で繰り返し投与した場合に、その濃度によっては、死亡する、あるいは体重や臓器の重量が変化するなどの知見が得られております。

○赤嶺分科員 このPFOS、ストックホルム条約第四回締約国会議での指定決定を受け、日本でも、二〇一〇年からですか、化審法の第一種特定化学物質に指定をされているわけですね。
 それで、沖縄の地元紙に、京都大学の小泉昭夫教授のコメントが出ておりました。現時点のPFOSの値で浄水場から取水を停止する必要はないだろう、ただ、PFOSは環境中に長期残留し、体内に蓄積する期間が非常に長く、半減するまでに約四年から七年かかる、特に、妊娠中の女性が長期的に摂取し血中濃度が高くなれば、子供の成長がおくれるなどの発達毒性が出ると言われている、このように指摘をしております。
 PFOSは国際的に規制措置がとられてきていると聞いていますが、例えばアメリカやイギリスなどでは、いつごろから、どのような規制措置がとられているんですか。

○早水政府参考人 お答えいたします。
 環境省などにおきまして過去に行った調査の結果によりますと、米国では、環境保護庁が二〇〇三年から、PFOSの製造、輸入、使用につきまして一部用途を除き禁止をするとともに、二〇〇六年には、これら用途につきましても自主削減計画を策定し、企業による自主的な削減を促しております。
 英国でございますが、二〇〇四年から、PFOSを〇・一%以上含む日用品の使用や、金属メッキ、半導体関係のPFOSの使用を制限しております。
 その後、EUでは、二〇〇八年から、EU域内でのPFOS使用製品の販売、輸入、使用を禁止しております。
 なお、今先生からも御指摘がございましたが、PFOSは、二〇〇九年に、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約締約国会議におきまして、製造、使用などの制限の対象物質に追加されておりますので、この条約の締約国におきましては、二〇一〇年までに所要の措置が講じられていると承知しております。

○赤嶺分科員 締約国、アメリカやイギリス、かなり早くから、輸入の制限や、販売や使用の禁止が行われてきているわけです。
 経産省に伺いますが、日本国内でPFOSの製造や使用、輸入が禁止されたのはいつですか。

○小林政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど先生から御指摘ございました平成二十一年五月のストックホルム条約締約国会議におきまして、新たにPFOSを制限の対象物質とすることが決定されたわけでございます。
 これを受けまして、平成二十一年十月でございますが、その国内担保法でございます化審法の施行令を改正いたしまして、平成二十二年四月から、同法に規定する第一種特定化学物質としてPFOSを指定いたしまして、一部の例外を除きまして、国内での製造、使用、国内への輸入を禁止したところでございます。

○赤嶺分科員 先ほどアメリカやイギリスの例を説明していただいたんですが、既に二〇〇〇年代の初頭から国内法で製造、使用、輸入などを禁止していましたが、日本が本格的に取り組み始めたのは、今御説明があったように約十年おくれなんですね。何で十年もおくれてしまったんですか。

○小林政府参考人 国内の製造実態等があったことと、それから、ストックホルム条約の状況を見守っていたということであろうというふうに思っております。

○赤嶺分科員 日本で判断するというよりも、世界の動きをいろいろ見ていたというような感じでしか受けとめられないわけです。
 厚生労働省に伺いますが、沖縄県企業局の発表文書を見ますと、水道水における規制値の状況について、現在まで目標値の設定がなされていないとのことであります。文書の中で基準値として示しているのは、アメリカの暫定健康勧告二百ナノグラムという値や、ドイツの三百ナノグラムという値であります。
 アメリカなどで飲料水に関する暫定基準値が設定されているにもかかわらず、なぜ日本の国内では何の基準値も設定されていないんですか。

○福田政府参考人 お答えいたします。
 PFOSについては、米国や英国で飲料水に関する暫定健康勧告等が設定されていることは承知をいたしてございます。一方で、WHOの飲料水水質ガイドライン値は設定されていないという状況にございます。
 こういった中、厚生労働省では、平成二十一年四月から、PFOSを水道水質に関する要検討項目に位置づけておりまして、専門家から成る検討会におきまして情報また知見の収集に努めている、そのような状況でございます。

○赤嶺分科員 伺っていて、やはりこれは人の健康や安全にかかわる問題であります。危険性が証明されてから対応するのでは手おくれだと思うんですよね。おそれのある段階で対応するという姿勢が必要ではないかということをまず指摘しておきたいと思います。
 そこで、防衛省に伺いますが、沖縄県は、一月二十一日付で、沖縄防衛局長に対し三点の要請を行いました。一つは、嘉手納基地におけるPFOSの使用を直ちに中止し、適切な対策をとるよう米軍に働きかけること、二つ目に、PFOSの使用履歴を明らかにし、対応策を示すよう米軍に働きかけること、三つ目に、県による水源水質検査のための基地内への立ち入りとサンプリング採取を認めるよう米軍に働きかけること、以上三点であります。
 飲料水の問題であることから、沖縄県が早急な回答を繰り返し求めたのに対して、二月十七日になってようやくアメリカ側から回答がありました。どのような内容だったんですか。

○谷井政府参考人 お答え申し上げます。
 平成二十八年一月二十一日付で沖縄県から要請のあったお問い合わせに関する二月十七日付の米軍からの回答要旨について申し上げれば、まず一つ目といたしまして、沖縄県企業局は、既存の合意に基づいて、引き続き生産井戸においてサンプルを採取するために立ち入ることができる、二つ目に、嘉手納飛行場は、過去において、有機弗素化合物、PFOSを含む製品を調達していたこと、三つ目、PFOS含有の水成膜泡消火薬剤は、現在は米国や日本国において調達することはできないこと、四つ目、第一八航空団は、ほとんどのPFOS含有水成膜泡消火薬剤を取りかえたところであり、今後も引き続き、残存するこれを非PFOS含有製品に取りかえる作業を実施すること、五、嘉手納飛行場は、水成膜泡消火薬剤といった製品については、業界の標準的な慣行に従って使用していること、六つ目といたしまして、最後でございますけれども、PFOS含有の可能性のある物質が漏出した場合、嘉手納飛行場消防隊等がその漏出をせきとめ、環境にさらされる危険を抑えること、そのような場合、米側当局は、現行の合同委員会合意の定めるところにより通報すること、そうした場合の立ち入りについては、平成二十七年の環境に関する協定により決定されることといった内容になってございます。

○赤嶺分科員 外務大臣に伺います。
 アメリカ側の回答によりますと、嘉手納基地ではほとんどのPFOS含有水成膜泡消火薬剤を取りかえた、このようにしています。ところが、その一方で、今の回答の中で、業界の標準的な慣行に従って使用している、こう述べております。
 ほとんどの消火剤をPFOSを使用していないものに取りかえているのであれば、PFOS含有の消火剤を使用する必要はないはずです。日本国内で使用が禁止されている有害物質の流出が続くことは許されないと思います。事は飲料水にかかわる問題です。
 アメリカ側に政府として使用の中止を求めるべきだと思いますが、いかがですか。

○岸田国務大臣 先ほど防衛省から回答がありましたように、二月十七日、米側からの回答において、嘉手納飛行場におけるPFOSを含む泡消火薬剤の大部分はPFOSを含まないものと交換しており、今後も引き続き交換していく、こういった説明があったわけですが、これを踏まえまして、先日、二十三日ですが、米側に対しまして、PFOSを含有する泡消火薬剤の使用の可能な限りの抑制、そしてPFOSを含まない製品への早期転換を求める、これは当然のことですが、あわせて、PFOS含有の可能性のある物質が漏出した場合の封じ込め措置等の対策に一層万全を期してもらいたい、こうした要請を行った次第であります。

○赤嶺分科員 この要請についてもまた伺っていきますが、先ほどの回答文の中で、これは防衛省に伺いますけれども、業界の標準的な慣行に従って使っている、このように米軍は答えております。これはどういうことでしょうか。

○谷井政府参考人 お答え申し上げます。
 米軍からの回答にある業界の標準的な慣行というものの意味するところは必ずしも明らかではございませんけれども、一般論として申し上げれば、例えば、国内法においては、PFOS含有の泡消火薬剤の消火器等につきましては、技術上の基準、これは訓練等で放出した泡消火薬剤の回収ということでございますけれども、それに従って使用すること等の内容に相当するのではないかというふうに考えております。
 いずれにいたしましても、米側に対して、業界の標準的な慣行の内容については確認させていただきたいと思っております。

○赤嶺分科員 回答の中身を防衛省がわからないというのであれば、これはもう回答になっていないですよ。
 経産省に伺いますが、例外的にPFOSの使用が認められる場合が日本の国内でもあります。それはどういう場合なのか。その場合、保管や漏出した場合の対応について基準があると思いますが、どのような基準が定められているんですか。

○小林政府参考人 お答え申し上げます。
 化審法では、他の物による代替が困難であって、かつ、使用されても人の健康や動植物への被害を生ずるおそれがないと確認される場合に、不可欠用途、エッセンシャルユースとして第一種特定化学物質の使用を認めているところでございます。
 PFOSの場合は、ストックホルム条約も踏まえまして、三つ、エッチング剤の製造、半導体用のレジストの製造、業務用写真フィルムの製造に使用することが認められております。
 その保管、あるいは漏出した場合の対応でございますが、これは化審法の省令により定められております。
 まず、保管についてでございますが、密閉式の構造の堅固な容器であって、浸透しにくい材料を用いて製作されたものにおさめ、その容器は屋内に保管し、漏出を防止するため、床面をコンクリートとする等の措置を講ずることとされております。
 また、漏出した場合についてでございますが、管理責任者に通報するとともに、漏出拡大の防止のために必要な応急措置を講ずること、あるいは、布等で拭き取った場合に、布等を密閉できる容器に保管すること等が定められておるところでございます。

○赤嶺分科員 日本の国内で使う場合でも限定された業種になっていますし、使い方についても非常に厳重な基準が定められて、例外的に使われる場合があるとしても、漏出を避けるための措置が義務づけられているということであります。
 防衛省に伺いますが、米軍は、日本の国内法令で定められているような保管や、漏出した場合の回収措置をとっているんですか。

○谷井政府参考人 お答えいたします。
 先ほどの回答でもございましたけれども、米軍は、PFOS含有の可能性のある物質が漏出した場合、嘉手納飛行場消防隊等がその漏出をせきとめ、環境にさらされる危険を抑えるといったことを行っているというふうに承知をしております。

○赤嶺分科員 私は、この辺を疑ってかからなきゃいけないと思うんですよ。回答をそのままうのみにしていて県民の命と安全が守られるかという問題が、それをよく示す例として、嘉手納基地での泡消火剤の漏出事故に関して、ジャーナリストのジョン・ミッチェルさんが情報公開で入手した資料を提供していただきました。
 資料によりますと、例えば、去年五月二十三日に、酒に酔った米海兵隊員が嘉手納基地内の消火装置を作動させ、四百ガロン、つまり一千五百リットル以上の消火剤を噴出させる事故を起こしております。この消火剤は、南側滑走路横の草地に及び、南西方面から海に流れたとされています。
 ところが、担当者が事故を報告したメールには、二十四時間以内に泡が消えることを願っているという記述があります。消火剤を漏出させる事故を引き起こしていながら、回収などの対策は何もとっていなかったということなんですね。
 防衛省はこういう事故があったことを把握しておりますか。

○谷井政府参考人 御指摘の報道については承知をしております。
 防衛省といたしましては、報道された事案について、米側に対し事実関係を照会中でございます。

○赤嶺分科員 つまり、防衛省には連絡が、事故の通報はなかったということですか。

○谷井政府参考人 お答えいたします。
 報道にある昨年五月の泡消火剤の流出に関する米側からの通報はございませんでした。

○赤嶺分科員 だから、漏れ出しても、日本の国内法の基準に基づいてやっているかといえば、それもやっていない。二十四時間たったら泡は消えるだろう。
 ミッチェルさんによりますと、この漏出した消火剤はJET―X二・七五%という種類で、がんや、神経系、生殖機能の障害をもたらすおそれがある化学物質とのことであります。
 外務省に伺いますが、日米合同委員会合意で、このような有害物質を漏出させた場合は日本側に通報することが義務づけられているのではないかと思いますが、いかがですか。

○山田政府参考人 お答えいたします。
 合同委員会で合意をいたしました事件・事故に関する通報手続の中におきまして、環境に害を与える事件が発生した際には米側として通報するということが規定されております。
 また、最近、日米地位協定に基づきつくりました環境管理の分野における協力に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定、この協定の中におきまして、環境に影響を及ぼす事故、すなわち漏出が現に発生した場合には通報があることを想定して規定されております。

○赤嶺分科員 そんな取り決めがありながら、何で通報がなかったんでしょうかね。
 去年の五月二十三日の漏出事故について、どのような事故だったのか、なぜ通報しなかったのか、消火剤を回収する措置はとったのか、これをアメリカ側に確認し、報告することが必要だと思いますが、外務大臣、いかがですか。

○山田政府参考人 米側に対しましては、昨年五月の泡消火剤の放出に関する事情も含めまして、情報の提供を引き続き求めてまいりたいと思います。

○赤嶺分科員 情報の提供なんてないんですよ。大事な事故でも漏れなくやっているかといえば、そういうことをやっていない。
 沖縄県企業局は、二十二日に今月の測定値を公表しております。六つの測定地点全てで前回の測定値を上回っていて、PFOSが検出される状況が続いています。一体何で汚染物質の流出が続くのか。汚染源を特定するためには、使用履歴を明らかにさせるとともに、基地内への立ち入りとサンプリング採取が不可欠であります。
 基地内への立ち入りについて、アメリカ側の回答は、PFOS含有の可能性のある物質が漏出した場合に、アメリカ側当局は、現行の日米合同委員会合意の定めるところにより通報する、そうした場合の現地視察とサンプリングのための立ち入りについては、平成二十七年の日米合同委員会合意「環境に関する協力について」により決定される、このようにしています。ところが、今回のPFOSについては、アメリカ側から事故の通報はありません。
 外務大臣に伺いますが、環境補足協定を見ると、基地内への立ち入りは、アメリカ側から事故の通報があることが前提になっています。今回のケースでは協定に基づく立ち入りはできない、そういうことですか。

○岸田国務大臣 現時点では、米側に情報提供を求めている段階です。よって、現時点においては、PFOSの漏出について確認がとれていないため、環境補足協定にあります環境に影響を及ぼす事故が現に発生した場合として、立ち入り申請の対象として判断することは困難であると認識をしております。
 引き続き米側に確認をまず求めていきたいと考えます。

○赤嶺分科員 これでは、全ての判断を米軍側に委ねているようなことになってしまいます。これでは、外務大臣、今度の環境補足協定、従来の日米合意と変わりませんよ、立ち入れないのであれば。
 そもそも今回のPFOSの漏出は、環境補足協定に規定する環境に影響を及ぼす事故に該当するのかしないのか、この点は外務大臣はどのように認識していますか。

○岸田国務大臣 環境補足協定にあります環境に影響を及ぼす事故が現に発生した場合の立ち入り申請に当たっては、米側からの情報提供が端緒となっていると考えます。
 ただし、米側から通報がない場合であっても、日本側として環境汚染を疑う場合には、別途、既存の日米合同委員会合意に従って、米側に、調査要請あるいは立ち入り許可申請、こういったことを行うことは可能であると認識をしています。

○赤嶺分科員 継続的にずっとPFOSの値が高く出てきているわけですよ。
 私も、嘉手納基地の中を流れている大工廻川、基地のそばで見てきました。一番高い値が出ている。これはもう嘉手納基地のPFOSの使い方に問題があることは事実なんですね。疑いようのない事実です。河川の調査も求めています。
 防衛省は、具体的にどのような手続に基づいて沖縄県による基地内への立ち入りを実現しようとしているんですか。そのまま米側の判断に委ねて、あるいは申し入れたけれどもアメリカ側から何の回答もないといって放置しておくんですか。県側が求めているサンプル調査を直ちに実行させるべきではないかと思います。いかがですか。

○菅原主査 防衛省谷井地方協力局次長、申し合わせの時間が来ていますので、手短に。

○谷井政府参考人 お答えいたします。
 米側からの回答を踏まえまして、関係省庁とも連携し、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。

○赤嶺分科員 終わりますけれども、こんな環境汚染、しかも、飲料水にかかわる問題を解決できないようでは、これで主権国家かというようなことが疑われる事態であります。県の立入調査、サンプル採取を強く求めて、質問を終わります。

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