日本共産党の赤嶺政賢議員は10日の衆院外務委員会で、沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設をめぐり、県による辺野古埋め立て承認撤回を取り消した石井啓一国土交通相の裁決を厳しく批判し、普天間基地の運用停止を求めました。
裁決に至る経緯をただした赤嶺氏に対し、国交省の林俊行水管理・国土保全局次長は、審査に携わる審理員として国交省水管理・国土保全局総務課の職員1人が指名され、同課の執務室内で業務に当たっていたことを明らかにしました。審理員は、行政不服審査の客観性・公正性を確保する目的で16年4月に創設された制度です。
質疑で審理員が大臣の指揮命令下にあったことを認めた林氏に対して、赤嶺氏は「『辺野古移設が唯一の解決策』という立場の国交相の指揮命令下にある審理員に公正中立な審査ができるのか」と批判しました。
赤嶺氏は、裁決書で埋め立て工事が可能と結論づける根拠とした軟弱地盤の鑑定の依頼先を有識者1人に限定した理由や、工事の受注業者からの寄付の有無を質問。林氏は「限られた時間だった」などと弁明し、利害関係などを確認しないまま有識者を選定したことがわかりました。
赤嶺氏は、工期も明らかにされない下で防衛省の主張を国交省が妥当だと一方的に判断したと批判。普天間基地の危険を除去するためには「ただちに運用停止をするべきだ」と強調しました。(しんぶん赤旗 2019年4月11日 一部修正)
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議事録
○赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢です。
まず、協定について外務大臣に質問をいたします。
今回の協定は、これまでのACSAと同様に、平時の共同訓練だけでなく、重要影響事態や存立危機事態、武力攻撃事態なども適用対象としています。
日本の同盟国ではないカナダ、フランスとのACSAで、日本の平和と安全にかかわるこれらの事態を対象としたのはなぜですか。
○河野国務大臣 我が国は、基本的価値を共有するカナダ及びフランスとの間で、安全保障、防衛分野での協力関係を発展あるいは深めてきております。特に、近年、自衛隊とカナダ軍及びフランス軍との共同訓練という機会がふえております。
カナダ、フランスは、それぞれインド太平洋地域への関与を強めているということもありまして、日本との安全保障面での協力を円滑化するACSAの早期締結を重視してまいりました。
カナダ及びフランスのいずれにつきましても、自衛隊と自国軍が協力する場面をあらかじめ全て具体的に列挙することはできないが、そのような場面が生じた場合に、物品役務の相互提供を行えるようにしておきたいという意向を有しているわけでございます。
近年、自衛隊とカナダ軍、フランス軍が協力する機会が増加する中、ACSAの締結は、自衛隊とカナダ、フランスそれぞれの軍との間の緊密な協力を促進するものであって、我が国の安全保障に資するのみならず、我が国として、国際社会の平和及び安全により積極的に寄与することにつながるものと考えております。
カナダ及びフランスに対しては、平和安全法制で新たに実施することが可能となったものを含め、日本の国内法令上、自衛隊による物品役務の提供が可能な活動や場面について個別に説明の上、これらがACSAの適用対象となることを確認済みでございます。
このACSAは、あくまで自衛隊と相手国軍隊との間で物品役務を相互に提供する際の決済手続の枠組みを定めるものであって、ACSAに基づく物品役務の提供は、それぞれの国の法令により認められる範囲のみで行われるものでございます。
カナダ及びフランスからは、平和安全法制のもとで想定される各種事態のもとで自衛隊から両国の軍隊への物品役務の提供が行われ得ること、また、その場合にはACSAが適用されることについて理解を得ておりますが、このこと自体が、これらの事態におけるカナダ軍及びフランス軍との協力について、何らかの具体的な想定がなされていることを意味しないということを申し上げたいと思います。
○赤嶺委員 そうしますと、安保法制、これは、従来戦闘地域とされていた場所での兵たん支援、戦闘作戦行動に発進準備中の航空機への給油、整備も可能としております。
カナダ軍、フランス軍に対しても、こうした支援が可能になるということですか。
○河野国務大臣 ACSAは、あくまで自衛隊と相手国軍隊との間で物品役務を相互に提供する際の決済手続などの枠組みを定めるものでありまして、ACSAに基づく物品役務の提供は、それぞれの国の法令により認められる範囲でのみ行われることになります。
平和安全法制においては、我が国の支援対象となる外国軍隊が現に戦闘行為を行っている現場では、支援活動を実施しないこととなっております。また、発進準備中の航空機への給油及び整備については、支援を行い得ることとなっております。
いずれにせよ、ACSAに基づく物品役務の提供は、それぞれの国の法令により認められる範囲でのみ行われる。繰り返しておきたいと思います。
○赤嶺委員 これまでは政府が憲法上認められないとしてきた武力行使と一体化した兵たん支援活動、これまでのアメリカ、オーストラリア、イギリスの三カ国に加えて、カナダ、フランスの軍隊に対しても可能になるということであります。
憲法違反の安保法制、日米ガイドラインの具体化を更に推し進めるものであり、私たちは絶対に認められないということを指摘しておきたいと思います。
それでは次に、辺野古の基地建設の問題について質問をいたします。
石井国土交通大臣は、今月の五日、沖縄県の埋立承認撤回を取り消す裁決を下しました。
裁決に至る経過から伺いますが、今回の審査に当たって審理員が指名されたと聞いています。具体的に、いつ、どういう人が、何名指名されたんですか。
○林政府参考人 お答えをいたします。
審理員につきましては、現行の行政不服審査法第九条第一項におきまして、審査庁は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者を指名する、こういうこととされております。
また、あわせまして、行政不服審査法第九条第二項におきまして、この審査庁が指名する者につきまして除斥事由を定めておりまして、審査請求に係る処分等に関与した者、あるいは審査請求に係る処分について利害関係を有すると認められる者、こういった者以外の者でなければならない、こうされております。
本件につきましては、このような行政不服審査法の規定に基づきまして、私ども水管理・国土保全局総務課の職員を審理員として指名をいたしました。
○赤嶺委員 何名指名したんですか。
○林政府参考人 審理員については、一名でございます。
○赤嶺委員 審査庁である国土交通省の職員、総務課の職員、その審理員は国土交通大臣の指揮命令のもとにあるんですか。あるいはそこから外れるのか。どちらですか。
○林政府参考人 お答えをいたします。
審理員につきましては、行政不服審査法第九条におきまして、審査庁は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者を指名する、こうされておるわけですけれども、本件につきましても、審査庁である大臣から指名を受けておりまして、この審理員の事務につきましては、行政不服審査法の規定に基づいて適切に対応したもの、こういうふうに受けとめております。
○赤嶺委員 石井大臣から指名を受けたと。つまり、大臣の指揮命令下にある立場、それは変わらないわけですね。
○林政府参考人 委員御指摘のとおり、審査庁であります国土交通大臣の指揮に基づいて、行政不服審査法の規定に基づく事務を執行した、こういうことでございます。
○赤嶺委員 辺野古が唯一の解決策というのは、二〇〇六年の閣議決定に基づく政府の統一した方針であります。
審理員は、政府の統一した方針から免れる立場にあるんですか。
○林政府参考人 大臣の事務については、他の委員会でも石井大臣御自身が答弁されておりますけれども、あくまでも審査庁としての事務は、行政不服審査法の規定に基づいて審査庁として行っておるものでございますので、その意味で、審査庁の立場としての国土交通大臣は、いわゆる行政不服審査法の規定に基づいて事務を執行している、こういうふうに受けとめております。
○赤嶺委員 審査庁の立場、行政不服審査法に基づいてやったこと、そのやったことを聞いているんじゃなくて、それは、唯一の解決策という閣議決定、その政府の統一した方針、審理員はその統一した方針から免れているわけですか。
○林政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますけれども、審理員の事務は、あくまでも行政不服審査法の規定に基づいて執行すること、こうされておりますので、大臣との関係も、審査庁としての石井大臣の指揮のもとで事務を執行している、こういうことでございます。
○赤嶺委員 政府の統一した方針のもとに国土交通大臣の立場があり、審理員もそこの指揮命令下にあるというだけでも、行政不服審査法に基づく審査請求、審査庁の立場というのがいかほど国民から見て合理的に聞こえるのか。私には、極めて疑い、あるいはそんなことが許されていいのか、こう思うのは、また別の理由もあるんですよ。
国土交通省は、防衛省からの求めに応じて、辺野古の基地建設に協力するために大量の出向者を防衛省に送り込んでいます。いわば国土交通省挙げてこの事業に協力しているときに、この審理員だけは公正中立な審査ができるんですか。
○林政府参考人 お答えをいたします。
委員御指摘の、私ども国土交通省からの人事、出向の件については、ちょっとお答えをする立場にはございませんので、コメントは控えさせていただきますけれども、繰り返しになりますが、審理員の事務につきましては、行政不服審査法の規定に基づいて事務を執行させていただいている、こういうことでございます。
○赤嶺委員 その審理員というのは中立公正な立場ということを強調しているんですが、この審理員はもともとどこの部署にいた職員ですか。
○林政府参考人 繰り返しになりますけれども、審理員の現在の所属は、水管理・国土保全局総務課の職員でございます。
○赤嶺委員 それで、今はどこにいるんですか。
○林政府参考人 今も水管理・国土保全局総務課に所属をしております。
○赤嶺委員 審理員の役割を果たしていた間は別の部署に行っていたんですね。
○林政府参考人 お答えをいたします。
所属は継続をして水管理・国土保全局総務課でございまして、勤務をしている場所も、審理員に指名される前と同様の場所で勤務をしておりました。
○赤嶺委員 そうしますと、要するに、国土交通省の一職員が同じ場所に勤務し続けながら審理員の仕事もやっていた、そういうことですね。
○林政府参考人 勤務をしておりました場所については、そのとおりでございます。
○赤嶺委員 これで中立公正だとどんなに言い張ってみても、とても中立公正だとは言えないと思います。
審理員は、軟弱地盤の問題で有識者に鑑定を依頼しております。審理員が専門家の鑑定を依頼したときに、審理員はどういう基準に基づいて有識者を選定したんですか。
○林政府参考人 お答えをいたします。
鑑定人につきましては、行政不服審査法第三十四条の規定におきまして、審理員は職権で適当と認める者に鑑定を求めることができる、こうされております。ただし、法令上、鑑定人の選定基準というものが具体的に定められているわけではございません。
今回、本件について鑑定人を選定するに当たりまして、行政不服審査法の規定に基づいて、地盤改良や地盤工学に係る専門的な知見を有する方が鑑定人としては適当であろうということで、日下部治先生に鑑定を依頼したものと承知をしております。
日下部先生につきましては、地盤改良や地盤工学の研究経験が四十年を超え、実績が国際的にも評価されており、現在は東京工業大学名誉教授、国際圧入学会会長等を務められていると承知をしております。
○赤嶺委員 この鑑定書、私も目を通してみました。辺野古の地盤改良をめぐっては、容易に完成を見通せない難工事になるという指摘も専門家の間からなされています。さまざまな評価があり得るもとで、審理員が複数人ではなく一人だけに鑑定を依頼したのはなぜですか。
○林政府参考人 お答えをいたします。
審理員が鑑定人を選定するに当たりましては、やはり、委員御指摘のように、中立性とか公平性とか、こういったことを確保しつつ、専門的な知見を有する方を選定する必要があるだろうということで、審理員の方でも複数の方を検討した上で、やはり学識経験等からこの方が適当だろうということで、複数人選ぶというのも選択肢であったかと思いますけれども、限られた時間の中でもあったということもあって、一人の方にお願いをしたというふうに承知をしております。
○赤嶺委員 複数の鑑定人、専門家を選ばなきゃいけないという検討過程がありながら、結果として一人しか選ばなかった。ちょっとやはり疑問ですよね。時間がなかったとかそんなことよりも、中立、公平、公正というのが問われる中で、いやいや、時間がなかったから一人にしたというのは、言いわけにしてもお粗末であると思いますよ。
依頼した有識者が辺野古の受注業者から寄附を受けた事実があるかどうか、これについて事前に確認しておりましたかね。
○林政府参考人 御指摘の寄附の有無につきましては、今のところ把握ができておりません。承知をしておりません。
○赤嶺委員 防衛局が環境に対する配慮をしているという最大の根拠にしている環境監視検討委員会、沖縄防衛局の中に置かれておりますが、その中には、受注業者から寄附をもらっていた事例、過去に国会で私も示したことがありますが、今度の場合にはそういう検討もしないで依頼をしたということですね。
それで、一昨日、野党合同ヒアリングでもこの点が聞かれていました。防衛省としては、この点を受注業者などに確認しましたか。
○辰己政府参考人 お答えいたします。
防衛省が鑑定人を選ぶ立場ではございませんので、その点について事前に確認はしておりません。
○赤嶺委員 調査すべきじゃないかということを、野党合同ヒアリングで防衛省は求められていましたね。求められている立場にあることは認識していないんですか。
○辰己政府参考人 野党合同ヒアリングではそのような議論があったということについては承知をしておりますが、我々としてその立場にはないと思っていますが、この点については別途検討したいと思っています。
○赤嶺委員 国土交通省の裁決書は、鑑定結果に基づいて工事は可能だ、このように結論づけております。しかし、まず申し上げなければならないことは、沖縄県が指摘していたのは、地盤改良工事によって工事が長期化する、そして、この事業の目的である普天間基地の早期返還が実現できなくなる、この点であります。
国土交通省は、裁決に当たって、地盤改良工事の工期、事業全体の工期をどれくらいと判断したんですか。
○林政府参考人 お答えをいたします。
沖縄県が、行政不服審査手続におきまして、地盤改良工事により工期が延びれば普天間基地の返還がおくれるということとして、公有水面埋立法第四条の「国土利用上適正且合理的ナルコト」、この要件を満たさない、こう指摘をしておりました。
これを受けまして、行政不服審査法に基づいて審理員が求めた鑑定の結果や、沖縄県及び沖縄防衛局、両当事者の双方から提出された書面の内容を検討しましたところ、地盤改良工事につきましては、施工実績も豊富な一般的な工法によることができること、更に今後の詳細な検討によって、より合理的な設計、施工方法によることも考えられること、こうしたことからすると、具体的な工期の設定というのは証拠書面の中で提示をされていたわけではありませんが、工期が延びるとしても、埋立工事が実現可能なものであると見込まれる状況にあることから、公有水面埋立法第四条の埋立承認の要件を満たさないとは言えない、こう判断をしたところでございます。
○赤嶺委員 国土交通省は、埋立承認撤回をしたときに、沖縄県のその撤回を執行停止にしました。そのときの理由も、これは、普天間の返還がおくれる、日米関係にかかわる問題だといって、あなた方自身も重視していた時期の問題ですよ。期限はわからないけれども、沖縄県は違法だ、こんなやり方がありますか。工事にどれだけの期間を要するかの見通しもない、しかし防衛省の主張は妥当だ、こう一方的に判断したということであります。
政府はこれまで、普天間基地の五年以内の運用停止に全力を尽くすと説明をしてきました。五年以内の運用停止の約束を守れば、普天間基地周辺住民の苦しみ、危険性を直ちに除去できます。その点は、裁決に当たってどう判断しましたか。
○林政府参考人 委員御指摘の点については、行政不服審査手続では、審査請求を求めてこられました沖縄防衛局、それから処分庁として撤回をされました沖縄県、それぞれからの双方の主張をもとに判断をいたしておりますので、この主張の中で求められていないことについては、我々として判断をしているものではございません。
○赤嶺委員 外務大臣に伺いますけれども、あさって、四月の十二日、橋本・モンデール会談から二十三年になります。普天間基地の一日も早い危険性の除去が原点だと言いながら、辺野古の基地が完成するまであと十三年以上も待ち続けるということに、そういう事態に今実際になっております。直ちに運用停止に踏み切るべきではありませんか。
○河野国務大臣 普天間飛行場の五年以内の運用停止については、例えば日米2プラス2などの機会に、外務大臣及び防衛大臣からアメリカに対して説明するなどして、政府として、適切な機会を捉えて米側にしかるべく説明をしてきたところでございます。
しかし、普天間飛行場の移設をめぐる状況は、沖縄県が埋立承認を取り消し、さらには埋立承認を撤回するなど、根本的な部分において仲井真元知事と認識を共有した当時と大きく変化しております。このような中で、五年以内の運用停止を実現することは難しいということを申し上げてまいりました。
もとより、政府としては、今後とも、沖縄の負担軽減、そして普天間飛行場の一日も早い全面返還に向けて全力で取り組んでいく考えであり、かかる考えについては、けさ開催された普天間飛行場負担軽減推進会議において私からも表明したところでございます。
○赤嶺委員 けさ、負担軽減推進会議も開かれたようですが、中身は後でまた詳細に検討させていただきますけれども、政府が負担軽減といいながら、沖縄の実態は、外来機の飛来により普天間飛行場が爆音が激しくなり、非常に負担が拡大強化しているという現状があります。
同時に、仲井真知事と安倍首相、あるいは負担軽減推進協議会で当時の岸田外務大臣も入って、五年以内の運用停止を合意したときに、その後、仲井真当時の知事は県議会の答弁でも、それから当時の宜野湾市長も宜野湾市議会の答弁でも、これは辺野古の基地問題とはリンクしない、一刻も早い運用停止が必要だと、リンクはしないということをずっと県民に説明をしてきました。
今の河野大臣の説明だと、極めてリンクした問題だということになりますが、それでいいんですか。辺野古ができ上がるまで、ずっと普天間は危険なままでいいんですか。やはり即刻運用停止すべきではないですか。
○河野国務大臣 政府としては、今後とも、沖縄の負担軽減、そして普天間飛行場の一日も早い全面返還に向けて全力で取り組んでいく考えであり、けさの普天間飛行場負担軽減推進会議においてもそういうことを私から申し上げたところでございます。しっかりと取り組んでまいりたいと思います。
○赤嶺委員 今度の行政不服審査請求に基づく審査そして裁決は、まさに国土交通省と防衛局、政府同士のなれ合いに基づく結論であって、とても容認できるものではありませんし、負担軽減といいながら負担を増加し、ここに来て運用停止を辺野古新基地とリンクさせるようなやり方も到底受け入れられないということを申し上げて、質問を終わります。