秘密保護法にもとづいて秘密を扱う公務員や民間業者に実施される身辺調査(適性評価)について、対象者の思想・信条や、異性・他人との人間関係にまで踏み込んで調査を実施する可能性を政府が認めました。3月19日の衆院内閣委員会で日本共産党の赤嶺政賢議員の質問に対し森雅子秘密保護法担当相が答弁したもの。
森担当相は秘密保護法で定める七つの調査事項(別項)のうち(1)スパイ活動(7)信用状態―と関連づけて異性交友関係を「調査する場合もある」と答弁。北村博文内閣審議官は、飲酒の節度の調査事項(6)と関連づけて「他人とのトラブルがあったかどうかも調査される」と述べました。
赤嶺氏は、「七つの調査事項にはないが、関連付けて調査が可能ということだ。何でも調べることができる」と指摘。思想・信条に対する調査はしないと明言するよう求めました。
森担当相は「政治活動や思想・信条は調査“事項”になっていない」と述べながら、関連調査を行うこと自体について否定しませんでした。赤嶺氏は、森担当相が「思想・信条は調査されない」「7事項以外に(調査が)広がることはない」(昨年11月18、21日)と答弁していたことをあげ、「法案審議時の答弁と違う」と指摘。これまでの説明を成立後に覆したことを批判しました。
身辺調査(適性評価)の7事項
(1) スパイ・テロ活動との関係
(2) 犯罪・懲戒の経歴
(3) 情報の取り扱い非違の経歴
(4) 薬物の乱用・影響
(5) 精神疾患
(6) 飲酒の節度
(7) 信用状態、経済的状況
(1) スパイ・テロ活動との関係
(2) 犯罪・懲戒の経歴
(3) 情報の取り扱い非違の経歴
(4) 薬物の乱用・影響
(5) 精神疾患
(6) 飲酒の節度
(7) 信用状態、経済的状況
(しんぶん赤旗 2014年3月20日)