秘密保護法案で「特定秘密」に指定されている情報が地方自治体に提供され、それを職員が漏えいした場合には、懲役5年以下の処罰が科される可能性があることが、11月21日の衆院国家安全保障特別委員会で明らかになりました。米軍・自衛隊施設の建築確認の際に自治体に「特定秘密」が提供される可能性を日本共産党の赤嶺政賢議員が指摘したのに対し、政府が認めました。
建築確認とは、着工に先立ち建築物が安全性などの基準を満たすかどうかを設計図などから確認する手続き。赤嶺氏が自治体への「特定秘密」の提供を想定しているかをただしました。森雅子担当相は「地方公共団体に提供する場合は10条1項に規定がある」と答弁。鈴木良之内閣審議官は自治体職員が「特定秘密」を漏えいした場合、「5年の懲役の処罰対象になる」と明言しました。
赤嶺氏は、那覇市に提出した自衛隊施設の建築確認書顆の情報公開請求に対する開示決定をめぐり、防衛省が市を訴えて裁判となった事例をあげ、防衛秘密での対応を質問。小野寺五典防衛相は「まれなケース」としつつ、「該当する場合は防衛秘密の保護の訓令による」と述べました。法案別表では「防衛施設の設計」に関する情報を秘密指定の対象にあげています。
赤嶺氏は、地方自治体への提供が法案に明示されていないことをあげ、「処罰の可能性があるなら当事者にもわかるよう明記するのが当然だ。法案の問題点を明らかにしないままの採決は許されない」と強調しました。(しんぶん赤旗 2013年11月22日)