国会質問

質問日:2013年 4月 5日  第183国会  内閣委員会

マイナンバー制 番号変更規定なし 重大欠陥を赤嶺氏に立案者認める 衆院内閣委

 共通番号制度(マイナンバー)の立案責任者をつとめた堀部政男・一橋大学名誉教授は4月5日の衆院内閣委員会の参考人質疑で、共通番号制度での個人情報漏えいについて、「番号変更で対応する」としながら「(その方法は)法案では規定していない」と述べ、法案に重大な不備があることを認めました。日本共産党の赤嶺政賢議員への答弁です。

 共通番号制は、国民すべてに番号をつけ、税や社会保障、所得などの個人情報を利用する制度。政府は、第三者がその人のふりをして個人情報を使う「成りすまし」を防止するために、番号を変更できると説明してきました。

 赤嶺氏は「共通番号は社会に広くゆきわたっている。その番号を変更したら関係機関にそれを通知しなければならない。どうやって通知し、一度に番号を切り替えるのか」とただしました。

 堀部氏は「具体的にどのようにするかは明確ではない。今後、関係機関で検討していただきたい」としか答えられませんでした。中途変更した番号がいきわたる仕組みがなければ、中途変更による被害防止は不可能です。

 赤嶺氏は「罰則などの対策で成りすましや情報漏えいなどは防止できるのか」と質問。清水勉・日弁連情報問題対策委員長は「罰則はあくまでけん制としての役割でしかない」と述べ、「犯人を捕まえるというのは事後的問題で、その間に失った財産が戻るわけではない」と強調しました。

 堀部氏も「成りすましは完全に防ぐことは不可能だ」と述べ、被害を防ぐ方法が事実上ないことを明らかにしました。(しんぶん赤旗 2013年4月6日)

このページをシェアする