国会質問

質問日:2013年 3月 15日  第183国会  内閣委員会

憲法違反の「身上明細書」 全省庁で実施か 政府側否定できず

 日本共産党の赤嶺政賢議員は3月15日の衆院内閣委員会で、「身上明細書」で自衛隊員に個人情報の申告を強制する「秘密取扱者適格性確認制度」(本紙15日付既報)の情報開示と憲法違反の身辺調査の中止を求めました。

赤嶺議員追及に「答弁控えたい」

 赤嶺氏は、防衛省の「身上明細書」を示しながら、自衛隊員の家族や友人、所属する団体について、「半強制的」に書かされていることを告発。「所属団体とは、政治、宗教に関する団体を書けと言うことだ。これは事実上の思想調査ではないか」と追及しました。

 左藤章防衛政務官は「ご指摘の文書は、防衛省が明らかにしている文書ではないので、その真贋(しんがん)についてもお答えを差し控えたい」と、「身上明細書」でプライバシー侵害の質問をしていることを否定しませんでした。

 赤嶺氏は「自衛隊は、本人以外の配偶者や『明細書』に記載された親族や友人に秘密で調査を行っているのではないか」と質問。左藤氏は「これを明らかにすることは自衛隊の情報保全に影響を及ぼすおそれがあるので答弁を控えたい」と、これも否定しませんでした。

 2009年に始まった「秘密取扱者適格性確認制度」では、全省庁が運用するための参考として「ガイドライン」が作成されています。そこでは「調査票」の作成例があり「各行政機関の判断により、内容の同一性を損なわない範囲内において、適宜修正して使用することができる」としています。

 赤嶺氏は、「防衛省だけにとどまる問題ではなく、この調査が全省庁で行われていることが疑われる」と指摘。「他の省庁でも『身上明細書』があるのではないか」とただすと、能化正樹内閣審議官は「お答えすることは差し控えたい」としました。

 赤嶺氏が「事実上の思想調査が、ガイドラインに基づいて全省庁的に行われているのではないかという重大な問題だ。調査すべきだ」と求めると、菅義偉内閣官房長官は「憲法の法の下の平等、思想信条の自由にもとづいて適切に運用していると思う」とのべ、調査を拒否しました。

秘密保全法制の調査事項と酷似

井上正信弁護士(日弁連秘密保全法制対策本部副本部長)の話
「しんぶん赤旗」で報じた防衛省の「身上明細書」の記入事項を見ると、秘密保全法制の有識者会議報告書が同法制で予定している「適性評価制度」と調査事項がとても似通っています。それもそのはずで、第3回の有識者会議で、適性評価制度を議論する際の資料として、「秘密取扱者適格性確認制度」を参考にしているからです。

 その時に配布された「秘密取扱者適格性確認制度の概要」という1枚の資料は、全体が黒塗りにされていました。秘密保全法制では、対象者だけではなく、その周辺の広範囲な市民も秘密調査の対象になることが指摘されてきましたが、現行の適格者確認制度ですでに行われていることが明らかになりました。(しんぶん赤旗 2013年3月16日)

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