日本共産党の赤嶺政賢議員は4月13日の衆院厚生労働委員会で、東日本大震災で被災者に寄せられた義援金を、生活保護の収入として扱わないよう求めました。
生活保護制度では、収入があった場合はその分、保護費が減額されます。補償金や保険金など臨時の収入があった場合も一般的には収入と認定されますが、生活用品や家屋の補修などの「自立更生にあてられる額」については、収入と心て扱わないとしています。阪神・淡路大震災のときは第1次配分はすべて「自立更生にあてられる額」とされました。
細川律夫厚労相は 「被災者は(必要なものを用意する自立更生に)義援金を当然使うだろう。収入にはならないと処理をされていくと思う」と述べました。
赤嶺氏は「国民の被災者にたいするお見舞いの気持ち、強い支援のあらわれである義援金は、すべて収入認定しないとはっきりさせるべきだ」と求めました。
また赤嶺氏は、福島第1原発の事故によって全国各地に自主避難してきた福島県民も、公営住宅の入居対象にすることを求めました。(しんぶん赤旗 2011年4月14日)