国会質問

質問日:2017年 4月 21日  第193国会  安全保障委員会

日米の責任で原因究明を 銃弾とみられる物発見で 赤嶺議員(衆院安保委)

 

 日本共産党の赤嶺政賢議員は4月21日の衆院安全保障委員会で、沖縄県恩納村の米軍キャンプ・ハンセン内の安富祖(あふそ)ダム工事現場で6、13の両日、米軍の銃弾とみられる物が見つかったことについて、日米両政府の責任による原因の究明と再発防止を求めました。

 

 

 赤嶺氏は、銃弾とみられるものは、工事現場の水タンク内や、止めてあった従業員の車付近で発見されたと指摘。「人命にかかわる重大な問題だ」と強調しました。

 稲田朋美防衛相は「深刻に受け止めなければならない」と述べ、21日に沖縄防衛局の職員を現場に派遣し、沖縄県と恩納村の担当者とともに現場に立ち入り、状況を確認することを明らかにしました。また、「詳細な情報が得られ次第速やかに関係自治体に説明する」と答弁しました。

 赤嶺氏は、2008年に金武(きん)町伊芸区の駐車場でナンバープレートに銃弾が刺さった車が発見された事件は、原因も責任もうやむやにされたと指摘。日米両政府の責任で原因を究明し、「基地内の射撃場の閉鎖も含めて、二度と被害が繰り返されないようにすべきだ」と訴えました。

 赤嶺氏は米軍ヘリのつり下げ訓練が県内各地でくり返し目撃されていると指摘。米軍に対し「安全面に最大限の配慮を求める」と繰り返す政府に「県民の生活の場での訓練をただちに中止するよう求めるべきだ」と要求しました。(しんぶん赤旗 2017年4月24日)

 

装備譲渡は紛争助長 赤嶺衆院議員が法改定の危険強調

 日本共産党の赤嶺政賢議員は4月21日の衆院安全保障委員会で、発展途上国に自衛隊の中古船舶・航空機などを無償または低価で譲渡することを可能にする防衛省設置法改定案について、憲法と財政法に反し、「国際紛争を助長する」と批判しました。

 法案は、譲渡した装備品等の使用目的として災害応急対策や情報収集、教育訓練などを挙げています。赤嶺氏が「戦闘作戦行動は除外されるのか」とただすと、防衛装備庁の中村吉利装備政策部長は「戦闘作戦行動は含まれない」とする一方、情報収集活動の一環として航空機を用いた海洋状況の把握などがあると答えました。

 赤嶺氏が過去の答弁で海洋状況把握の具体的活動として「事態への対処」と挙げていることをただすと、防衛省の前田哲防衛政策局長は「安全保障の関係のあるさまざまな事態を広く含む」と答弁しました。

 赤嶺氏は、2001年に沖縄県の米軍嘉手納基地を飛び立った偵察機が公海上で中国軍の戦闘機と空中接触した例を紹介。日本が提供した装備品が「軍事衝突の引き金になる可能性は排除できない」と強調しました。

 赤嶺氏は、米政府が同盟国などの軍事力を育成・強化し、より大きな軍事的役割を担わせる方針を明らかにしていると指摘。「日米一体となってアジア太平洋地域の軍事態勢を強化するものだ」と批判しました。(しんぶん赤旗 2017年5月4日)

質問の映像へのリンク

恩納村「流弾」被害、自衛隊の中古武器の無償譲渡で質問(衆院安保委)

議事録

○赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢です。
 質問通告というのは、議員にとってある意味大変大事な仕事でありますから、二度と先ほどのことがないように、私の方からも一言申し上げておきたいと思います。
 そこで、法案に入る前に、沖縄の米軍基地問題について幾つかお聞きしたいと思います。
 沖縄県恩納村の米軍キャンプ・ハンセン内の工事現場で、今月六日、水タンクに穴があき、その中から銃弾らしきものが発見されました。十三日にも、同じ工事現場にとめてあった作業員の車のドアに傷がつき、付近で銃弾らしきものが確認をされました。人命にかかわる極めて重大な問題であります。
 防衛省に伺いますが、被害が明らかになってから一週間になります。事故原因はわかったんですか。

○深山政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、四月六日及び四月十三日に、キャンプ・ハンセン内の工事現場において弾薬らしきものが発見された、水タンクに突き刺さっていた、あるいは車両に傷がついていたという事案がございました。
 当方といたしましては、それを先週金曜日、四月十四日に承知いたしたところでございます。
 これまでのところ、米側からは、現在、キャンプ・ハンセン内において、本件と関係する可能性のある射撃場の使用を中止し、事実関係を調査中であるとの回答を得ているところでございます。
 防衛省といたしましても、このような事態の発生は人命にかかわり得る問題として深刻に捉えており、沖縄防衛局長から在沖米海兵隊基地司令に対し、強く抗議するとともに、本件に関する原因究明と再発防止策について申し入れを行ったところです。
 いずれにしても、防衛省としては、米側に対し事実関係の早期究明を求めておりまして、詳細な情報が得られ次第、速やかに関係自治体に対して御説明してまいりたいと考えているところでございます。

○赤嶺委員 米軍の銃弾かどうか、これは確認できたんですか。

○深山政府参考人 現在のところ、まだこの銃弾が米軍のものと確認されたという情報は米軍から得ておりません。

○赤嶺委員 沖縄県は、きのうの県議会で、見つかったものは、長さが約三センチで、海兵隊が使用するM240機関銃の弾の長さに数値的に近い、こういう認識を示しています。こういう認識、この点は防衛省、どのように考えておりますか。

○深山政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど申し上げましたとおり、現在、米側において調査中でございます。
 御指摘の件につきましては、したがいまして、まだ、防衛省としましては、米軍の弾丸であったかどうかについて確認できておりませんので、確認でき次第、関係者に御説明したいと思っておるところでございます。

○赤嶺委員 沖縄県は、さらに、金武町の方から発射されたと推測されるという認識も示しているんですね。この点はどうですか。

○深山政府参考人 先ほど申し上げましたが、米軍のものだとしますと、射場から飛んできたということが推定されるわけですが、それも複数射場があるところでございまして、現在、米側で関係があると思われるところの射場の使用は中止しておるということでございます。
 今の、どちらから飛んできたかにつきましても、現在あわせて究明中でありまして、現在のところ、我々としてはちょっとお答えできるデータはございません。

○赤嶺委員 米軍に抗議されたとおっしゃいましたが、使用を中止している射場、レンジ、これはどこですか。

○深山政府参考人 御案内のとおりなんですが、ハンセンには複数の、相当数の射撃レンジがございます。具体的にどこを中止しているかにつきましては、米側から情報は得ておりません。

○赤嶺委員 防衛大臣に伺いますけれども、今回の被害が米軍基地の中だったということから、一定の危険はやむを得ないかのような受けとめが一部にあるようですが、これは現場を知っている者から見ればとんでもないことであります。
 米軍の基地の中であっても、工事現場の安全が確保されるべきことは当然であります。工事に伴う共同使用の手続もとられていたはずであります。にもかかわらず、米軍の実弾射撃訓練によってこのような被害があったとすれば、これは絶対に許されることではありません。防衛大臣、そういう認識はありますか。

○稲田国務大臣 今回のキャンプ・ハンセン内の安富祖ダム工事現場における流れ弾によるものと思われる事案の発生は、人命にかかわり得る問題であって、周辺住民の方々に不安を与えたことについて、先生もおっしゃるように、深刻に受けとめなければならないと思っております。
 防衛省としては、速やかな原因解明と再発防止が重要であると考えており、本件発生後、沖縄防衛局の職員を現場に派遣するとともに、本日、沖縄県と恩納村とともに現場に立ち入り、状況を確認することといたしております。
 また、米側に対し事実関係の早期究明を求めており、詳細な情報が得られ次第、速やかに関係自治体に対して説明していきたいと考えております。

○赤嶺委員 もう射場がキャンプ・ハンセンの山いっぱいに広がっている。ですから、最初、複数と言ったときに、その発言にも私はちょっとかちんときましたが、多数のレンジが広がっているところなんですよね。
 それで、恩納村の長浜村長と安富祖区の宮里区長は、沖縄防衛局と米軍に対し、抗議の申し入れを行っています。長浜村長は、多くの現場作業員がおり、一歩間違えば人命にかかわる大きな事故が予想された、離れた場所には民家もある、その人たちにも流れ弾が当たったかもしれないと述べています。宮里区長は、現場から約百メートル離れた場所には水田があり、農作業をしている区民がいる、再発防止を徹底してほしい、こう述べています。
 これは初めてじゃないんですよ、こういう事故は。二〇〇八年には、キャンプ・ハンセンを挟んで反対側の金武町伊芸区で、自宅の駐車場にとめてあった乗用車のナンバープレートに銃弾が突き刺さっているのが発見されました。しかし、事件発生日を取り違えるようなずさんな米軍の調査報告書だけで、原因も責任も当時はうやむやにされてしまいました。県警の立入調査が米軍に認められたのは、事件から一年近くたった後であります。
 こうしたことからも、日米両政府の責任で、しっかりと事故原因を明らかにし、問題の射場の閉鎖も含めて、二度と被害が繰り返されないようにすべきだと思いますが、大臣、いかがですか。

○稲田国務大臣 先ほど申し上げましたように、人命にかかわり得る問題であって、周辺住民の方々に不安を与えた深刻な事案だと受けとめております。
 また、本日、沖縄県と恩納村とともに現場に立ち入り、状況を確認することといたしているところでございますが、しっかりと、事実関係の早期究明を求め、再発防止を求めたいと考えております。

○赤嶺委員 集落の近くに実弾射撃訓練場が広がっている、こういう状態が放置されていけば、同じような事故が繰り返されます。これまでは、事故が起きても米軍の責任は曖昧にされ、日本の警察の取り調べもできなかった。無責任な状態が続いていますので、絶対にそういうことを繰り返してはならないということを申し上げておきたいと思います。
 もう一点、米軍基地問題にかかわって聞きますが、読谷村の米軍トリイ通信施設周辺で米軍ヘリが車両をつり下げて飛行しているのが確認をされました。三月にも、米軍ヘリが木箱や車両をつり下げて三度にわたって飛行を繰り返し、村議会がつり下げ訓練の即時中止を求める決議、意見書を全会一致で可決したばかりであります。
 防衛大臣、こうした危険なつり下げ訓練が繰り返されていることについて、どのように認識しておられますか。

○深山政府参考人 まず、事実関係について御答弁させていただきたいと思います。
 御指摘のとおり、今月十九日に米軍のCH53ヘリコプターが読谷村の米軍トリイ通信施設から米軍車両をつり下げて離陸し、海上方向に飛行したという報道があることは承知しております。
 本件について米側に対し事実関係を問い合わせたところ、地元住民の方々の安全に配慮して、影響を与えないように訓練を行ったとの回答を受けてはおります。
 具体的な訓練内容については必ずしも承知をしておりませんけれども、引き続き、米側に対しても地元の皆さんへ与える影響が最小限にとどまるように働きかけ、対応してまいりたいと考えております。

○赤嶺委員 こんなことを繰り返していて、物、車両をつり下げて、住民がまさに生活している地域、陸であれ海であれそういう地域で訓練して、危険を感じて住民が通報したら、米軍の答えは安全に配慮して訓練をしているという、こんな木で鼻をくくったような答えが出てくる。日本の政府は、いや、まあ影響が最小限になるようにしていきたいと言う。こんなことでは、この地域もこういう事件が繰り返されているんですよ。
 二〇〇六年には、乱気流に巻き込まれた米軍ヘリが沖合二百メートルの海上に車両を落下させ、住民に大変な不安を与えました。
 トリイ通信施設には広大な黙認耕作地があります。周辺には住宅地が広がっています。豊かな漁場が広がり、漁船や水上バイクが行き来するところです。
 防衛大臣、今度読谷でつり下げ訓練をやったそういう場所は、住民の大事な生活の場だという認識はおありですか。

○稲田国務大臣 今御指摘になったように、広大な黙認耕作地と、周辺には市街地を抱えるトリイ通信施設を使用したつり下げ訓練であったということであり、米軍が訓練を行うに当たっては、必要な訓練であったとしても、公共の安全に妥当な配慮を払うのは当然であり、地元の皆様に与える影響が最小限にとどまるよう、適切に対応してまいりたいと考えております。

○赤嶺委員 三月も当委員会でも私は取り上げたんですけれども、金武町や宜野座村の周辺で、米軍ヘリがつり下げていたタイヤを落下させる事故を引き起こしました。金武町議会事務局がつくった地図を当委員会で示しながら、公共施設や民家が入り組むところで起きた事故であるということをそのときも指摘いたしました。
 住民の頭上で、危険なつり下げ訓練が沖縄の県内の各地で繰り返されていることは、異常と言うほかはありません。
 防衛大臣、こうした現状を直ちに改めるべきであります。民間地上空でのつり下げ訓練は直ちに中止するよう米軍に求めるべきだと思いますが、いかがですか。

○稲田国務大臣 米軍は必要な訓練を行っているところですが、その際、公共の安全に妥当な配慮を払うのは当然のことだと思います。
 防衛省としては、引き続き、米軍と密接に連携を図りながら、安全面に最大限の配慮を求め、地元の皆様に与える影響が最小限にとどまるよう、適切に対応してまいります。

○赤嶺委員 米軍の必要な訓練といったら、無限ですよ。彼らは、戦場を想定して、戦争で戦うための訓練をやりますから、そういう無限に拡大するような軍事優先の訓練を県民の生活の場でやっている。これを必要な訓練だと思って日本政府が認めるから、こういう事故が繰り返されるんですよ。
 やはり、市街地上空や県民の生活の場である、海上であってもですよ、そういうつり下げ訓練、危険な訓練、何度も犠牲を出してきました、そういうのはやめさせるべきだ。負担の軽減というのを口にするのであれば、まさに、辺野古に基地をつくるような負担の軽減ではないですよ。やはり、こういう生活の場で県民が軍事訓練に感じている恐怖、これを米軍の必要な訓練だと言うような認識から改めていただきたいと思います。
 法案について質問をします。
 今回の法案は、自衛隊法に財政法九条一項の特例を設けて、開発途上地域の政府に対し、自衛隊の不用装備品等を譲与または時価よりも低い対価で譲渡することを可能としています。
 条文に即して聞きますが、譲与等の対象国については、「開発途上にある海外の地域の政府」、こうあります。これは具体的にどの地域を指しているんですか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 本規定に言います「開発途上にある海外の地域の政府」とは、経済的、社会的に開発途上にある国、地域の政府をいいまして、一般的には、経済協力開発機構、いわゆるOECDでございます、こちらの開発援助委員会、DACと言われているものですが、ここが作成いたします開発途上国リスト、いわゆるDACリスト、これに掲載されている国などを指すものと考えています。
 一方で、本規定に基づきまして、実際にいかなる場合にいかなる装備品等をいかなる国に譲渡し得るかにつきましては、防衛装備移転三原則なども踏まえまして個別具体的に判断することとなるため、一概に具体的にお答えすることは困難であると考えています。

○赤嶺委員 もうちょっと具体的に確認したいんですが、午前中の質疑でもありましたが、ASEAN諸国、それから中東やアフリカ地域、これは該当するんですか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど申し上げましたDACリストの中には、委員御指摘の東南アジアの国、中東の国なども含まれていると承知をしておりますが、いずれにいたしましても、実際にいかなる場合にいかなる装備品等をいかなる国に譲渡し得るかにつきましては、防衛装備移転三原則なども踏まえまして個別具体的に判断することが必要であると考えているところでございます。

○赤嶺委員 該当しない地域というのはあるんですか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 「開発途上にある海外の地域」でございますので、先ほど申し上げましたOECDの開発援助委員会がつくっております開発途上国リスト、これにない国につきましては対象にはならないというところでございます。

○赤嶺委員 法文の表現ぶりでいろいろなことを質問したくなるわけですが、「開発途上にある海外の地域の政府」、このように規定しております。この規定からすると、開発途上にあるかどうかは、地域ごとに判断するということなのか、さっき国の名前も挙げておりましたが、国ごとに判断するということなのか。なぜ地域というぐあいにしているんですか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 「開発途上にある海外の地域」としました理由としましては、まず一点目としまして、自衛隊において外国人に対する教育訓練の受託を行う場合であって、委託者が開発途上にある海外の地域の政府であるときに給付金を支給することができる旨を定めた自衛隊法第百条の二第三項の用例、あるいは、独立法人国際協力機構法、いわゆるJICA法でございますけれども、こちらの用例にも、開発途上にある海外の地域となっているところでございます。
 一方で、先ほど来申し上げておりますDACリストというものにつきましては、具体的な国名ですとか地域のリストが掲げられているところでございまして、こういったDACリストに掲げられている国がこの法の対象になってまいるというように考えているところでございます。

○赤嶺委員 実際に譲与などを行うかどうかの判断基準ですが、防衛大臣が「当該軍隊の当該活動に係る能力の向上を支援するため必要と認めるとき」と規定をしています。
 午前中の質疑で、日本の安全保障に資するかどうかを判断基準の一つに挙げていましたが、法文上は明記されていないんですね。それはなぜですか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 装備品の移転につきましては、政府が閣議決定をいたしました防衛装備品等の移転三原則に基づいて行うことになります。この法に基づきます開発途上にある海外の地域への政府の不用装備品の譲渡等につきましても、この防衛装備移転三原則に基づき行われることとなります。
 この防衛装備移転三原則の中には、御指摘のように、我が国の安全保障に資するといったような、移転し得る場合の原則が書き込まれているというところでございます。

○赤嶺委員 法文には、「当該軍隊の当該活動に係る能力の向上を支援するため必要と認めるとき」、このように規定をしているだけです。
 この防衛装備移転三原則のいろいろな要件、これは法文の中から読めないのではありませんか。どうやって読むんですか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 法文中には、具体的に装備移転三原則という言葉は書かれてございませんが、政府の方針といたしまして、防衛装備の移転に関しましては、この三原則に基づいてすべからく行うというところでございます。

○赤嶺委員 法文上は、何ら限定的な規定にはなっていないわけですね。政府の判断に委ねるものになっていると言わざるを得ません。
 装備品等の使用目的について伺いますが、災害応急対策のための活動、情報の収集のための活動、教育訓練その他の活動というぐあいにしております。戦闘作戦行動は除外されるんですか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 委員今御指摘の法文の条文につきましては、具体的な活動の例示を申し上げているところでございます。その中で、情報の収集の活動と申しますのは、例えば警戒監視ですとかといったような各種の情報収集活動のことを指し、具体的には、航空機を用いた海洋状況把握の活動等が想定をされているところでございまして、戦闘行動といったものはこの中には含まれてございません。
 なお、移転し得る装備品の中からは武器弾薬というものは除外をされているということを付言させていただきます。

○赤嶺委員 戦闘作戦行動を除外されている。除外した理由は何ですか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 我々といたしましては、先ほど来申し上げているとおり、防衛装備移転三原則に基づいて装備品の移転等を行うということになっているところでございまして、そのためには、警戒監視活動ですとか情報収集、災害派遣といった能力の向上のための移転を行うというところで、従来からそういった政策をとっているところでございます。

○赤嶺委員 警戒監視活動、情報収集のための活動、これは具体的にはどういう活動を指していますか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほども触れたところではございますけれども、情報収集のための活動と申しますと、例えば警戒監視など各種の情報収集活動のことを指しておりまして、具体的には、航空機を用いた海洋状況把握のための活動などが想定されているところでございます。

○赤嶺委員 せっかく二問聞いたわけですから、さらに踏み込んで、ちょっと詳しく答えてください、同じ答えを繰り返すんじゃなくて。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 申しわけございませんが、我々、この装備品の移転につきましては、具体的な相手国からのニーズに基づきまして、また我々の法律、政策に基づきまして移転をするというところでございますので、あらかじめ具体的なケースを幾つも想定しているところではございません。あくまでも相手国からのニーズに基づきまして、我々として主体的に判断をするというところでございます。

○赤嶺委員 では、ちょっと伺いますが、フィリピンへの海上自衛隊の練習機TC90の貸与に当たっても、人道支援、災害救援、輸送及び海洋状況把握に係るフィリピンの能力の向上のためとしております。
 一般的に、海洋状況把握とはどのような活動を含むんですか。フィリピンに実際にもう貸与が始まっているわけですから。いかがですか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 一般的な海洋の警戒監視活動と申しますのは、領空、領海周辺におきまして、海洋におきまして不審な船ですとか不審な行動が行われていないか、そういったような情報収集を行うといったことが主なものになるというように承知をしているところでございます。

○赤嶺委員 去年の五月にも同じような質問を我が党の議員が、当時は中谷防衛大臣にしているんですが、中谷大臣の答弁では、海洋状況把握の中には海洋監視等が含まれ、具体的な活動として、事態への対処、未然防止、情報収集、警戒監視、偵察などを挙げております。
 事態への対処とはどういうことですか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 事態への対処というのは、文脈にもよろうかと思いますが、情報収集活動によりまして、さまざまな不法行為ですとかさまざまな安全保障にかかわる事態を未然に防ぐといったようなニュアンスが含まれているものと承知をしております。

○赤嶺委員 これは防衛大臣にも答えをいただきたいんですが、中谷大臣は事態への対処と言って、今さまざまな安全保障事態への対処というのも答弁の中にありましたが、そういう安全保障事態への対処というのはどういうことですか。

○前田政府参考人 お答えいたします。
 事態という言葉を使うときは、かなり幅広いものになろうと思います。
 先ほど装備庁の方からもございましたが、不法行為のようなものというのが一つございますし、今先生がお尋ねの、事態ということになりますと、我が国の法制上、さまざまな事態というものが規定をされてございます。そういった安全保障に関係のあるさまざまな事態を広く含むという意味で事態という言葉を大臣はお使いになった、このように考えてございます。

○赤嶺委員 幅広い、我が国の安全保障法制でいろいろな定義をされていることも含まれているというお話ですね。
 戦闘作戦行動も含まれるんですか、大臣。

○稲田国務大臣 事態の解釈については先ほど局長から述べたとおりです。
 そして、TC90をフィリピンに移転した際の実施の覚書においては、この覚書のもとでの防衛装備品及び技術の移転は、フィリピン共和国海軍のTC90による人道支援、災害救援、輸送並びに海上安全活動を支援するための海洋航空監視及び情報収集、監視、偵察を含む海洋状況把握に関する任務並びにこれらの任務のための訓練を実施するためのみに行われるという取り決めになっているというふうに承知をいたしております。

○赤嶺委員 同じ答弁であるわけですが、武器は搭載しないという、日本政府はそのように考えているのか、武器弾薬を除外されているわけですね。その理由は何ですか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 これまでの防衛装備、技術協力に関します開発途上地域の政府との協議におきまして、自衛隊が保有する中古の武器及び弾薬の無償譲渡等を求められる具体的なニーズは示されていないところでございます。
 また、防衛装備協力という物の面からの協力は、人の面からの協力である能力構築支援事業と組み合わせて実施することが効果的であると考えられますところ、これまで防衛省は、特に、人道支援、災害救援、海洋安全保障、防衛医学等の分野における能力構築支援事業を実施してきているところでございます。
 こうしたことを踏まえまして、この規定におきましては、当面の具体的なニーズに対応し、また、我が国に強みと実績のある分野における能力構築支援事業と効果的に組み合わせながら無償譲渡等を行う上で必要十分な装備品等を規定するとの観点から、武器及び弾薬は除外をしたところでございます。

○赤嶺委員 ただ、日本の政府が武器弾薬の譲与を行わなかったとしても、その後、譲与を受けた国が武器弾薬を搭載することについては、今回の法文の上では何の制約もありませんよね。いかがですか。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 本規定の中におきましては、移転をしました装備品の目的外の使用ですとか第三者への譲渡を制限する国際約束を締結するということが前提になってきております。
 具体的に、日本が譲与しました装備品に武器をつけるというようなニーズがあるかどうかは今のところ承知をしていないところでございますけれども、仮にそのような申し出がありましたときには、本来我々が譲与をした目的に沿ったものであるのかどうなのかということを判断した上で、それに同意をするか否かということになってこようと思っております。
 いずれにいたしましても、我々としては、先ほど来引用させていただいております防衛装備移転三原則上認められないような目的に使用するために我々が譲与しました装備品に改修を加えるといったようなことに、同意を与えるということはあり得ないと考えております。

○赤嶺委員 先ほど、偵察活動、航空機を使っての情報収集活動のお話にも触れられました。
 二〇〇一年に、沖縄の嘉手納基地を飛び立った米軍の偵察機、EP3が海南島沖の公海上で中国軍の戦闘機と空中接触をしました。
 こういう過去の事例に照らしても、海洋状況把握が目的だとおっしゃいましたけれども、日本が提供した装備品などが軍事衝突の引き金になる可能性、これも排除できないのではないかと思うんですよ。国際紛争を助長するおそれ、実際に海洋状況を把握する活動が非常に危険な事態に発展してきたという過去の事例に照らしても、国際紛争を助長するおそれ、これは否定できないのではないかと思いますが、大臣、いかがですか。

○稲田国務大臣 我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中で、戦略的利益や価値を共有し、安全保障、防衛上の協力、友好関係にある開発途上地域の国々が適切な能力を備え、安全保障環境の改善に向けて国際社会全体が協力して取り組む基盤を整えることは極めて重要です。
 自衛隊で不用となった装備品等を譲渡すること等を通じ、これらの国の能力の向上を支援することは、我が国の安全保障環境の改善に寄与し得る有効な政策手段であり、地域の平和と安定にも資するものであると考えております。
 また、このような装備品の譲渡等を通じた防衛装備、技術協力を行うに当たっては、防衛装備移転三原則なども踏まえ、平和国家としての基本理念を維持しながら、厳正かつ慎重に対処していくことは当然だと考えております。

○赤嶺委員 実際には、そういう譲与先の装備品を使った活動の中に、非常に軍事的には危険な中身も、活動内容も含まれているわけです。やはり私は、政府による武器の提供が国際紛争を助長するおそれは否定できないと思います。
 しかも、南シナ海をめぐっては、五カ国一地域が領有権を主張しているところであるわけです。こうしたもとで、一方の側に武器の貸与や譲与等を行っていくことは、絶対にやってはいけないことだという点を指摘しておきたいと思います。
 防衛省は、既に二〇一一年度から、東南アジアを中心としたアジア太平洋地域において能力構築支援に関する現地調査やニーズの把握を行い、二〇一二年度以降、本格的に事業を開始しています。
 二〇一二年度以降の事業の実施状況、これを明らかにしていただけますか。

○前田政府参考人 お答えいたします。
 能力構築支援でありますが、これは、自衛官等を教官として相手国に派遣することなどを通じまして、他国の軍あるいは軍関係機関の人材育成を支援する、そして、相手国自身が、みずから国際安全保障環境の安定化、改善に貢献をする、こういうことを通じまして、主としてアジア太平洋地域における安全保障環境の改善を図るものでございます。
 能力構築支援を本格的に開始いたしましたのは、今委員御指摘のとおり平成二十四年度でありますが、この年度と平成二十八年度の実績を比較いたしますと、能力構築支援の重要性が増してまいっておりまして、各国からの期待が高まる中、対象国で申しますと五カ国から十二カ国、そして関連予算で申しますと一・六億円から約二・七億円に増加をしてございます。
 これまでの支援対象国につきましては、我が国のシーレーンの要衝を占める東南アジア諸国が多くなっておりますけれども、このほかにも、例えばモンゴル、あるいはパプアニューギニアといった国にも実施をしてきているところでございます。

○赤嶺委員 これらの能力構築支援の活動の中で、日本とアメリカが具体的に連携している事例、これはどういうものですか。

○前田政府参考人 お答えいたします。
 今先生御指摘のとおり、同盟国である米国、あるいは重要なパートナーである豪州も能力構築支援を重視してきてございます。こうした国々と協力、連携しながらやっているものもあるわけでございますが、ちょっと今、手元にその具体的な事例がございません。
 例えば、二十八年の一月、フィリピンにおいて、ASEAN諸国に対しまして日英の共催の多国間セミナーのようなものをやってございます。これは、申しわけありません、一例でありますけれども、こういう形でバイ、マルチで協力しながらやっている例はあるところでございます。

○赤嶺委員 これも質問通告していたものだよということを言わせていただきますが、そのときのレクでいろいろ聞いた内容がありますから、私の方からちょっといきたいと思うんです。(発言する者あり)そうなんですよ。通告したから、来たから、私もわかることなんですよね。
 オーストラリア軍主催の東ティモール軍の工兵部隊に対する施設分野の技術指導、これに日米が参加していますよね。二〇一五年十月から十一月です。それから、自衛隊主催のベトナムにおける潜水医学セミナー、これにアメリカ、オーストラリアが参加をしております。
 そこで、こういうことは、日米ガイドラインの中で、パートナーの能力構築支援について初めて規定をされました。「日米両政府は、適切な場合に、各々の能力及び経験を最大限に活用することにより、能力構築支援活動において協力する。」日米ガイドラインにそのように規定されているわけです。
 日米協力の項目にパートナー国の能力構築支援を規定したのはなぜですか。

○前田政府参考人 お答えいたします。
 これは、先ほども申し上げましたけれども、安全保障環境の安定化、改善を図っていく上で、先生が今御指摘になりましたように、地域の各国の安全保障上の能力を底上げしていくことというのは非常に意味があることだというふうに考えてございます。
 ガイドラインにおきましても御指摘になったような記述があるわけでありますが、アメリカ、そして、先ほども申しましたけれども、アメリカのみならず豪州といったパートナー国との間でもそういった能力構築支援の意義というものを共有いたしておりまして、これは場面場面に応じて、ともに連携をしてこういう活動をやることが重要である、このように考えてございます。

○赤嶺委員 アメリカ政府は、二〇一五年八月に、アジア太平洋海洋安全保障戦略などで、アジア太平洋地域において同盟国やパートナー諸国の軍事力を育成強化し、海洋の警戒監視活動などでより大きな軍事的役割を担わせる方針を明らかにしています。こういうアメリカの方針に沿って、日米が一体となってアジア太平洋地域の軍事体制を強化しようとするものだ、アメリカのイニシアチブが強く働いているということを言わなければなりません。
 今度は財務省に伺います。
 財務省は、そもそも財政法は一九四七年に新憲法と一体で制定されたものでありますが、外国軍隊に自衛隊の武器を提供するなどということはおよそ想定しなかったことだと思いますが、いかがですか。

○可部政府参考人 お答えいたします。
 財政法は、その一条に定めておりますように、国の予算その他財政の基本に関して定めた法律でございます。ただいま御議論いただいております財政法九条も、健全財政主義の一環として財産管理処分の原則を定めたものでございますので、具体的な事案をあらかじめ全て想定して制定されたものではないというふうに考えております。
 むしろ、時代の変化あるいは個別の事情等に応じて対応することは当初から念頭に置かれており、したがいまして、第九条第一項においても、個別の法律によって低価での貸与や譲与を可能とする特例を設けることを明示的に認めている、そういうことになっていると考えております。

○赤嶺委員 こういうことは、財政法ができたのは一九四七年ですよ、およそ時代が変わったら、環境が変わったら軍事なども当然想定していくことになるんだという話ではなくて、そもそも財政法ができたとき、つくったときのそもそもの精神は憲法九条と一体ですよ。
 「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」このように明記しています。そういう日本が、軍縮の方向で働きかけるのではなくて軍拡の方向で軍事的に関与していくということは、憲法にも国連憲章にも反するものだと言わなければなりません。
 もう一点、国有財産の適正な処分という観点から財務省に確認をいたしますが、財政法九条一項は、国の財産を適正な対価なくして譲渡または貸し付けてはならないことを規定しています。森友学園の問題もありますが、別にきょうはそれを聞くわけではありません。九条一項の規定、これはどういう趣旨で置かれたものか、そのそもそもの趣旨を説明してください。

○可部政府参考人 お答えいたします。
 先ほども触れさせていただきましたけれども、健全財政主義の一環としまして財産管理処分の原則を定めたものでございまして、別に法律に基づく場合を除くほかには、適正な対価なくしてこれを譲渡しもしくは貸し付けてはならないという基本原則を定める、仮にその例外を設ける場合には別に法律で定めるということを求めたものでございます。

○赤嶺委員 財政法九条一項は、別途法律をつくれば、この規定にかかわらず無償または時価よりも低い対価で譲渡できる、このようにされていますが、これは具体的には、財務省としてどういう基準を満たした場合にそういうことが認められるんでしょうか。

○可部政府参考人 国が財産を譲与または低価で譲渡するためには財政法の特例規定を立法措置する必要がございますけれども、どのような財産をどのような趣旨で譲与または譲渡する必要があるのかということを、まず手続としては、所管する省庁において御検討いただくことといたしております。
 その上で、どういうものであれば認められるかというお尋ねでございますけれども、先ほど申し述べました財産管理処分の適正化という観点から、その特例規定を設ける趣旨並びに各省庁の政策判断などを総合的に勘案して判断をしてきております。
 したがいまして、あらかじめ一律の基準をお示しすることはなかなか難しく、そうした事情もございまして、ほかに法律で定める場合があるということを規定しているものと考えております。

○赤嶺委員 財務省が一律の判断基準は持たないということなわけですね。それが妥当かどうかというのは財務省において判断するわけですね。

○可部政府参考人 関係省庁から御協議がございました場合には、それが政策目的に照らして必要かどうかということは財政当局として意見を申し述べさせていただいております。

○赤嶺委員 フィリピンへのTC90練習機五機の貸与については、時価の金額は幾らなのか、また、貸与するに当たっての対価は幾らなのか、これを説明していただけますか。

○田中政府参考人 お答え申し上げます。
 フィリピンへ貸付対象となっておりますTC90のうち、四機につきましては、民間業者による鑑定価格を踏まえまして、一機当たり時価額を約二千万円というふうに算定しており、貸与額は年間七千ドルとしているところでございます。
 また、この四機よりも使用期間の長い一機、いわゆる古い機体でございますが、こちらの時価額は、同型機の鉄スクラップ価格を踏まえまして、約二十万円と算定しているところでございます。賃貸の価格につきましては、年間二百ドルというふうにしているところでございます。

○赤嶺委員 一機は二十万円。そして、四機については七十七万円、もう一つのは一機二・二万円。この金額というのは無償みたいなものですよね。
 防衛省は、今回の法整備の必要性として、フィリピン政府から無償での譲渡を求められたことも挙げていますが、今回の規定が整備されていれば無償で譲渡していたということになるわけですね。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
 現時点で、無償譲渡等に関します法案というのは国会で御審議をいただいている状況でございますので、この案件が果たして御審議いただいている法の条文に沿って妥当するものなのかどうなのかということについては、確定的に申し上げることは差し控えるべきものであるというように考えておりますけれども、我々としては、フィリピン側のニーズも踏まえまして、法が成立した際には、法に基づき、また装備移転三原則に基づきまして協議を行う必要が生じるのではないかというように考えているところでございます。

○赤嶺委員 結局、フィリピン側の無償譲渡要求が法案作成のきっかけになっていくという経過はもう明らかであります。国有財産ですよ、政府の判断次第で財産が無償または時価よりも低い対価で譲渡されてしまうことになっていくわけです。国民の税金で調達した国有財産であるにもかかわらず、何の基準もなしに政府の判断次第で外国政府に無償譲渡できる仕組みになっていること、これも非常に問題だと思います。
 次に、航空自衛隊の南西航空混成団を南西航空方面隊に改編するとしていますが、これは具体的に何がどう変わるんですか。

○高橋政府参考人 今回の南西航空混成団を航空方面隊に格上げする件でございますが、まず第一に、スクランブルが非常にふえているということで、南西方面における対処体制を拡充するという観点から体制を拡充するものでございまして、既に航空機につきましては第九航空団を新設いたしまして航空隊を二個新設するということ、それから航空警戒管制隊を航空警戒管制団という形で体制を強化するということを内容としているものでございます。

○赤嶺委員 今の答弁にもありましたように、昨年の一月には那覇基地の戦闘機部隊が二個飛行隊化され、第九航空団が新編をされました。先島諸島への自衛隊配備とあわせて、沖縄における自衛隊の体制が非常に強化されてきています。
 こうしたもとで、最近の報道によりますと、スクランブルの体制に関して、従来は領空侵犯のおそれのある航空機一機に対し航空自衛隊の戦闘機二機で対処していたが、これを四機で対処できるように変更したことが報道に出ております。
 それはそういうことでしょうか。

○辰己政府参考人 お答えします。
 従来より防衛省・自衛隊では、領空侵犯のおそれのある航空機に対しては個別具体的な状況に応じて必要な数の戦闘機を緊急発進させておりますが、詳細については、我が方の手のうちを明らかにするおそれがございますので、お答えは差し控えさせていただきます。

○赤嶺委員 時間が来たので、残りの質問は次回に回しますけれども、実は、スクランブルで発進していくときは、私の自宅というのは那覇基地のすぐそばにありまして、何機で飛んでいくかというのがすぐわかるんですよ。手のうちを見せるとか、もったいぶって格好つけて答弁しても、見えるわけですから。
 ちゃんと質問に対しては答える、質問通告は真面目に受けとめるということはもちろんですが、議員の質問に対しては真面目に答えるということを申し上げて、残りは次回に回して、きょうの質問を終わりたいと思います。

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